障害基礎年金
障害基礎年金
国民年金被保険者期間中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気・ケガによって、国民年金法に定められた障害等級1級・2級に該当する障害者となった場合、障害基礎年金が支給されます。また、日本国内に住んでおり、老齢基礎年金を請求(繰上げ請求)していない方で、60歳以上65歳未満に初診日がある病気・ケガにより障害者となった場合も対象となります。
ただし、20歳前に初診日がある場合を除き、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除(猶予)期間を合せた期間が3分の2以上あること。
- 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年3月31日までの場合に限る)。
所得による支給停止
20歳前に初診日がある障害の場合は、保険料の納付要件はありませんが、本人に一定の所得があれば、年金額の全額または半額が支給停止されます。
障害基礎年金の金額
令和4年度の障害基礎年金の年金額は1級972,250円、2級777,800円です。
また、障害基礎年金を受けている方によって生計を維持されている子が18歳になった後、最初の3月31日(ただし、その子が障害等級1・2級の状態にある場合は20歳未満)まで、子2人までは1人につき223,800円、3人目以降は1人につき74,600円が加算されます。
請求手続き
障害に関する初診日の分かるものと年金手帳または基礎年金番号通知書をご用意のうえ、市役所国民年金担当窓口へご相談ください。保険料の納付要件等の確認後、請求が可能な場合は、診断書等の請求書類をお渡しします。請求書類が整い次第、市役所国民年金担当窓口へ提出してください。
初診日において厚生年金加入中の方、第3号被保険者の方は年金事務所での手続きとなります。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 障害基礎年金裁定請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 個人番号が分かるもの
- 診断書(年金請求専用)
- 受診状況等証明書(現在受診中の医療機関が初診日時点と異なるとき)
- 病歴就労状況等申立書
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
※上記の他、住民票や戸籍謄本、所得証明書、障害者手帳の写しなどが必要になる場合があります。事前に年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。