老齢基礎年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予・学生納付特例期間含む)と、国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)期間・第3号被保険者(被扶養者)期間とを合算して10年以上ある方が65歳になったとき、請求することにより支給されます。
ただし、10年に満たない場合でも、合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あれば、年金を受けることができます。
※平成29年8月より年金の受給に必要な期間が25年から10年に短縮されました。
合算対象期間(カラ期間)
これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入していなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより、10年を満たせない方も年金を受給できるよう、受給資格期間としてみなすことができる期間を「合算対象期間」といいます。※ただし、年金額には反映されません。
主な合算対象期間は次のとおりです。
・昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金・共済組合に加入しており、国民年金に任意加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
・学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
・昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍を持つ人が海外に居住していた期間。
・日本国内に居住し、永住許可等を取得した外国人で、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間。
・20歳から60歳までの間で、国民年金に任意加入していた期間のうち、保険料が未納である期間。
老齢基礎年金の金額
令和6年度の老齢基礎年金の満額の年金額は816,000円(月額 68,000円)です。
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額813,700円(月額67,808円)です。
ただし、保険料の未納期間がある場合や、免除期間がある場合には減額されます。
また、付加保険料を納めた方には老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
※付加保険料の額=200円×付加保険料を納付した月数
老齢基礎年金の繰上げ請求
老齢基礎年金は通常65歳から支給されますが、60歳から65歳になるまでの間でも、希望すれば繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
ただし、繰上げ請求した後は障害基礎年金・寡婦年金を受けることはできません。
また、請求時の年齢によって下表の支給率により年金額が生涯減額されます。
●昭和37年4月1日以前生まれの方●
請求時の年齢 |
支給率 (65歳で受ける年金額を100%としたときの率) |
---|---|
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 |
70.0 ~ 75.5% |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 |
76.0 ~ 81.5% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 |
82.0 ~ 87.5% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 |
88.0 ~ 93.5% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 |
94.0 ~ 99.5% |
●昭和37年4月2日以降生まれの方●
請求時の年齢 |
支給率 (65歳で受ける年金額を100%としたときの率) |
---|---|
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 |
76.0 ~ 80.4% |
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 |
80.8 ~ 85.2% |
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 |
85.6 ~ 90.0% |
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 |
90.4 ~ 94.8% |
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 |
95.2 ~ 99.6% |
老齢基礎年金の繰下げ請求
66歳以降に老齢基礎年金を請求することにより、老齢基礎年金の額を増やすことができます。請求時の年齢によって、下表の支給率により年金額が増額されます。
ただし、加給年金や振替加算は増額されません。
請求時の年齢 |
支給率 (65歳で受ける年金額を100%としたときの率) |
---|---|
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 |
108.4 ~ 116.1% |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 |
116.8 ~ 124.5% |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 |
125.2 ~ 132.9% |
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 | 133.6 ~ 141.3% |
70歳0ヵ月~70歳11ヶ月 | 142.0 ~ 149.7% |
71歳0ヶ月~71歳11ヶ月 | 150.4 ~ 158.1% |
72歳0ヶ月~72歳11ヶ月 | 158.8 ~ 166.5% |
73歳0ヶ月~73歳11ヶ月 | 167.2 ~ 174.9% |
74歳0ヶ月~74歳11ヶ月 | 175.6 ~ 183.3% |
75歳0ヶ月~ | 184% |
請求手続き
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が日本年金機構から届きます。
加入期間が国民年金(第1号被保険者)の期間のみの方は、65歳の誕生日以降、市役所国民年金担当窓口でお手続きください。国民年金第3号被保険者期間のある方、厚生年金・共済組合加入期間がある方は、年金事務所でのお手続きとなります。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
・老齢基礎年金裁定請求書
・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
・マイナンバーが確認できる書類と身分証明書
・預貯金通帳(請求者名義のもの)
※上記の他、住民票や戸籍謄本、所得証明書などが必要になる場合があります。事前に年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。