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老齢基礎年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予・学生納付特例期間含む)と、第2号・第3号被保険者期間とを合算して10年以上ある方が65歳になったとき、請求することにより支給されます。

ただし、10年に満たない場合でも、合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あれば、年金を受けることができます。

※平成29年8月より年金の受給に必要な期間が25年から10年に短縮されました。

 

 

合算対象期間(カラ期間)

次の期間がある場合、老齢基礎年金の受給に必要な期間(10年)に合算することができます。ただし、年金額には反映されません。

主な合算対象期間は次のとおりです。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金・共済組合に加入しており、国民年金に任意加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
  • 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
  • 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍を持つ人が海外に居住していた期間。
  • 日本国内に居住し、永住許可等を取得した外国人で、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間。
  • 20歳から60歳までの間で、国民年金に任意加入していた期間のうち、保険料が未納である期間。

 

老齢基礎年金の金額

令和5年度の老齢基礎年金の満額の年金額は795,000円(月額66,250円)です。

※昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額は792,600円(月額66,050円)です。

ただし、保険料の未納期間がある場合や、免除期間がある場合には減額されます。

また、付加保険料を納めた方には老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

※付加年金=200円×付加保険料を納付した月数

 

老齢基礎年金の繰上げ請求

老齢基礎年金は通常65歳から支給されますが、60歳から65歳になるまでの間でも、希望すれば繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。

ただし、繰上げ請求した後は障害基礎年金・寡婦年金を受けることはできません。

また、請求時の年齢によって下表の支給率により年金額が生涯減額されます。

 

 ●昭和37年4月1日以前生まれの方●

請求時の年齢

支給率

(65歳で受ける年金額を100%としたときの率)

60歳0ヶ月~60歳11ヶ月

70.0 ~ 75.5%

61歳0ヶ月~61歳11ヶ月

76.0 ~ 81.5%

62歳0ヶ月~62歳11ヶ月

82.0 ~ 87.5%

63歳0ヶ月~63歳11ヶ月

88.0 ~ 93.5%

64歳0ヶ月~64歳11ヶ月

94.0 ~ 99.5%

 

 ●昭和37年4月2日以降生まれの方● 

請求時の年齢

支給率

(65歳で受ける年金額を100%としたときの率)

60歳0ヶ月~60歳11ヶ月

76.0 ~ 80.4%

61歳0ヶ月~61歳11ヶ月

80.8 ~ 85.2%

62歳0ヶ月~62歳11ヶ月

85.6 ~ 90.0%

63歳0ヶ月~63歳11ヶ月

90.4 ~ 94.8%

64歳0ヶ月~64歳11ヶ月

95.2 ~ 99.6%

 

 

老齢基礎年金の繰下げ請求

66歳以降に老齢基礎年金を請求することにより、老齢基礎年金の額を増やすことができます。請求時の年齢によって、下表の支給率により年金額が増額されます。

請求時の年齢

支給率

(65歳で受ける年金額を100%としたときの率)

66歳0ヶ月~66歳11ヶ月

108.4 ~ 116.1%

67歳0ヶ月~67歳11ヶ月

116.8 ~ 124.5%

68歳0ヶ月~68歳11ヶ月

125.2 ~ 132.9%

69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 133.6 ~ 141.3%
70歳0ヵ月~70歳11ヶ月 142.0 ~ 149.7%
71歳0ヶ月~71歳11ヶ月 150.4 ~ 158.1%
72歳0ヶ月~72歳11ヶ月 158.8 ~ 166.5%
73歳0ヶ月~73歳11ヶ月 167.2 ~ 174.9%
74歳0ヶ月~74歳11ヶ月 175.6 ~ 183.3%
75歳0ヶ月~ 184%

 

 

請求手続き

加入期間が国民年金(第1号被保険者)の期間のみの方は、65歳の誕生日以降、市役所国民年金担当窓口で手続きをしてください。第3号被保険者期間のある方、厚生年金・共済組合加入期間がある方は、年金事務所での手続きとなります。

手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 老齢基礎年金裁定請求書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 個人番号が分かるもの
  • 預貯金通帳(請求者名義のもの)

※上記の他、住民票や戸籍謄本、所得証明書などが必要になる場合があります。事前に年金事務所、市役所国民年金担当窓口にてご確認ください。