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国民年金保険料の追納

国民年金保険料の追納

 保険料の免除や納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めたときと比べ、老齢基礎年金の額が少なくなります。そこで、老齢基礎年金の額を増やすために、10年以内であれば保険料をさかのぼって後から納付すること(追納)ができます。

 ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。

 ※追納するためには、お手続きが必要です。お手続きいただいた後に年金事務所から届く納付書で納付してください。市役所では納付できません。

 ※原則古い期間の保険料から納めることになります。

お手続きに必要な持ち物

・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの

追納する場合の月額保険料

 令和8年度中に追納する場合の月額保険料は以下のとおりです。

追納する年度

全額免除

納付猶予

学生納付特例

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

平成28年度

16,850円

12,630円

8,420円

4,210円

平成29年度

17,070円

12,800円

8,530円

4,260円

平成30年度

16,900円

12,670円

8,450円

4,220円

平成31年度

16,950円

12,720円

8,470円

4,240円

令和2年度

17,070円

12,800円

8,530円

4,260円

令和3年度

17,110円

12,830円

8,550円

4,270円

令和4年度

16,990円

12,740円

8,490円

4,250円

令和5年度

16,770円

12,580円

8,380円

4,190円

令和6年度

16,980円

12,730円

8,490円

4,240円

令和7年度

17,510円

13,130円

8,750円

4,380円

 ※令和5年度以前の保険料を追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

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