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国民年金保険料の追納

国民年金保険料の追納

保険料の免除や納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めたときと比べ、老齢基礎年金の額が少なくなります。

そこで、老齢基礎年金の額を増やすために、10年以内であれば保険料をさかのぼって納付すること(追納)ができます。

ただし、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

 

 

申請手続き

「国民年金保険料追納申込書」に必要事項をご記入のうえ、年金事務所または市役所国民年金担当窓口まで提出してください。手続きに必要なものは以下のとおりです。

・年金手帳または基礎年金番号通知書

 

 

追納する場合の月額保険料

令和5年度中に追納する場合の月額保険料は以下のとおりです。

追納する年度

全額免除

納付猶予

学生納付特例

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

平成25年度

15,220円

11,420円

7,610円

3,810円

平成26年度

15,370円

11,530円

7,680円

3,840円

平成27年度

15,700円

11,770円

7,840円

3,930円

平成28年度

16,360円

12,260円

8,180円

4,080円

平成29年度

16,570円

12,430円

8,280円

4,140円

平成30年度

16,410円

12,300円

8,200円

4,100円

平成31年度

16,460円

12,350円

8,220円

4,110円

令和2年度

16,570円

12,420円

8,290円

4,140円

令和3年度

16,610円

12,460円

8,300円

4,150円

令和4年度

16,590円

12,440円

8,290円

4,150円

※令和2年度以前の保険料を追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。