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国民年金保険料の産前産後期間免除申請

国民年金保険料の産前産後期間免除申請

国民年金に加入中の方(第1号被保険者)が出産される場合、出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間(多胎の場合は出産予定月または出産月の前々月から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。ただし、平成31年4月以降の期間が免除対象です。

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶をされた方が対象です。

 

申請手続き

出産予定日の6ヶ月前から手続きすることができます。

「国民年金被保険者関係届書」に必要事項をご記入のうえ、市役所国民年金担当窓口まで提出してください。申請に必要なものは以下のとおりです。

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・母子健康手帳(出産後に手続きする場合は不要です)

 

産前産後免除期間の取り扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。