国民年金保険料の産前産後期間免除申請
国民年金保険料の産前産後期間免除申請
国民年金第1号被保険者が出産される場合、出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間(多胎の場合は出産予定月または出産月の前々月から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
ただし、平成31年4月以降の期間が免除対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方が対象です。
※国民年金の任意加入期間は対象になりません。
申請手続き
出産予定日の6ヶ月前から手続きすることができます。なお、出産後も届出が可能です。
「国民年金被保険者関係届書」に必要事項をご記入のうえ、市役所国民年金担当窓口まで提出してください。
※こちらのお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。
申請に必要なものは以下のとおりです。
・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
・母子健康手帳(出産後に手続きする場合は不要です)
・親子関係を明らかにする書類(子と別世帯の場合のみ必要です)
産前産後免除期間の取り扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
電子申請の利用を開始する方へ
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
申請方法については以下のリンクをご確認ください。
日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>