農用地等に関する諸手続について
農用地区域とは
「農用地区域」は、農業振興地域整備計画において定められた長期(おおむね10年)にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域をいいます。したがって、農用地区域内の土地は、原則として転用が認められません。
なお、農用地区域に対しては、農業振興に関する施策を計画的、集中的に実施するため、以下の措置が講じられます。
優遇措置
- 補助事業等のうち、下記のもの
- 農業生産基盤の整備開発事業(ほ場整備事業やかんがい排水事業など)
- 農業近代化施設の整備に関する事業(ライスセンター、育苗施設、集出荷場など)
- 農地保有合理化に関する事業
- 農業生産基盤の整備開発や農地等の取得に必要な融資
- 各種交付金(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金など)
- 税制上の各種の優遇措置(固定資産税、相続税、贈与税、譲渡所得税など)
(参考)農林水産省/農業振興地域制度の概要<外部リンク>
農用地区域外証明(白地)
農地転用申請の際などに本証明が必要となる場合があります。
農用地区域外証明願 [PDFファイル/38KB]
農用地区域内証明(青地)
税制上の優遇措置を受ける際などに本証明が必要となる場合があります。
農用地区域内証明願 [PDFファイル/38KB]
農用地利用計画変更(軽微変更)
農用地区域内の農地等に農業用施設(畜舎、農機具格納庫等)を設置する場合は、事前に土地所有者が市へ申し出て、この地の農用地利用計画上の「用途区分」を農地等から農業用施設用地に変更する必要があります。
農用地利用計画変更申出書 [PDFファイル/46KB]
用途区分
- 農地 耕作の目的に供される土地(田、畑、樹園地)
- 採草放牧地 主として耕作または養畜の業務のための採草や家畜の放牧に使われる土地
- 混木林地 木竹の生育に使われ、併せて耕作または養畜の業務のための採草や家畜の放牧に使われる土地
- 農業用施設用地 耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設のための土地(畜舎、たい肥舎、農機具格納庫、温室、育苗施設等)
受付期間 4月1日から11月30日(但し、開庁日のみ)
農用地利用計画変更(重要変更)
「重要変更」(農業振興地域整備計画の総合見直し等)は、次の場合に市が県の同意を得て行います。
- 県の農業振興地域整備基本方針の見直しまたは農業振興地域の区域変更による場合
- 市がおおむね5年ごとに行う農業振興地域整備計画に関する基礎調査の結果による場合
- 経済事情の変動その他情勢の推移による場合
受付期間 6月1日から6月30日(但し、開庁日のみ)