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農業振興地域整備計画の全体見直しを実施します

農業振興地域整備計画の見直しとは

  洲本市では、優良農地の確保・保全のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図る地域を設定しています。

 農業振興地域整備計画の全体見直しは、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況および将来の見通しをおおむね5年ごとに調査し、必要に応じて見直すもので、本市では令和8年3月を目途に計画の変更(全体見直し)を予定しています。この計画により、今後10年以上にわたり農業上利用すべき優良農地を、農用地区域として設定します。

 なお、個人での相談は全体見直しでは受付できません。見直しを検討する区域で地区の代表者を選定の上、ご相談してください。

農業振興地域制度について(農林水産省)<外部リンク>

 

事前相談      令和6年4月15日(月曜日)~令和6年8月30日(金曜日)

本申込期間   令和6年6月3日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)

 

 

全体見直しの流れについて

 

スケジュール

農用地区域の見直しに係る計画の提出について

 

1.まずご相談ください    

事前相談シート [Excelファイル/14KB]

 今回の見直しにおいて、農用地区域の編入・除外に係る計画等がある区域につきましては、まず「事前相談シート」をご記入のうえ、農政課までご提出ください。9月末までに2.「協議した内容が分かる書類」を提出いただくため、事前相談は令和6年8月30日(金曜日)までにお願いします。

農振法の6要件をすべて満たし、除外基準のいずれかに該当する計画を基本としてください。

【農振法第13条第2項で定める6要件】

すべてを満たすこと

1. 代替地がないこと

2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

3. 農地の集団性に影響がないこと

4. 担い手(認定農業者など)の利用集積に支障がないこと

5. 土地改良施設(水路等)の機能に支障がないこと

6. 土地改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること

【除外基準】

いずれかに該当すること

1.公益上必要な施設用地

2.災害等による農業上利用不能地

3.農家住宅、農家分家住宅

4.やむを得ない理由による林地等への転用

5.地域住民の生活上必要と認められる施設用地 (ただし地元の同意を得ること)

6.農業施策を実施するために必要な施設用地(具体的な計画必要)

 

※ 下記の「5」の地域計画を中心となって取り組まれる農会、営農組合、農業委員等に相談し、進めていただくのが、スムーズな進め方と考えています。

 

2.協議した内容がわかる書類を令和6年9月30日(月曜日)までに​ご提出ください  

提出書類(事前相談シートを提出後に受付します。) [Wordファイル/19KB]
 

 事前相談いただいた区域につきましては、下記の必要書類を提出いただきます。

提出書類「農用地区域(農振地)の見直しにかかる計画について」及び添付書類(航空写真・事業の計画図・位置図・議事録)

協議を行ったことがわかる書類として議事録を確認させていただきます。

 

3.注意事項

⑴今回の協議はあくまでも各区域の計画を把握するもので、農用地の変更についての具体的な手続きではありません。また、変更を保証するものではありません

⑵提出する計画については、事前に洲本市農政課に相談してください。相談がないものについては、受取できません。

⑶提出いただいた計画につきましては、市及び関係機関の調整結果をお知らせいたします。

⑷今後の手続きにおいて、以下の書類のご提出が必要となりますのでご注意ください。

・関係者の同意書(地権者、耕作者など)
・地籍図または字限図
・登記簿謄本
・その他市が必要と認める書類

 

4.その他

⑴他の法令、計画等の関係上、農政課から代表者に相談させていただく場合もあります。その際はご協力よろしくお願いいたします。

⑵相談がない土地であっても、山林化、原野化しており、将来にわたり、営農が見込まれない区域については、農用地区域から除外することがあります。


5.農業振興地域整備計画の見直しを検討される際には、「地域計画」の話し合いもご検討ください

 「地域計画」とは集落において、人、農地及び地域営農に関する課題を解決するために地域の今後の在り方を話し合い、その話し合いのプロセスを形にするものです。「地域計画」の策定にあたっては、現在の集落の耕作状況や、農地利用についての計画を「地域計画」に記載したり、利用状況のわかる図面を作成するなど、農業振興地域整備計画の見直しに係る協議の内容と重複する点があります。