地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで、農業経営基盤強化促進法(基盤法)という法律に基づき、地域における農業の在り方などを明確化した「人・農地プラン」が策定されていましたが、令和4年5月に法改正されたことに伴い、集落や一定の農業上の利用が行われる区域において、「地域計画」を作成し、農地の集約化等を進めていくことが定められました。
そこで、各集落において、地域の現状や課題の把握、話し合いを進め、集落の今後の活動の指針であり、10年後の設計図となる「地域計画」を策定します。
具体的な作成手続きについては、本市ホームページ『未来の農地を守る「地域計画」を作ろう』をご確認ください。
地域計画の作成状況
洲本市内における地域計画の作成状況は、下記を項目をご覧ください。
※随時更新を行っています。
協議の場の日時・場所
農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、公表します。
対象集落 : 小路谷地区、中川原町市原地区、中川原町厚浜地区、都志米山地区、都志角川地区、鮎原三野畑地区
開催場所 : 書面により開催
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。
公告縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。
現在、公告縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。
No. | 地域名 |
地域計画 目標地図 |
決定日 |
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現時点で決定集落はありません | |||