伐採及び伐採後の造林届
伐採及び伐採後の造林の届出
森林の立木を伐採する際には、森林法第10条の8により「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。
これは、違法な伐採を未然に防ぎ、災害に強い森林を守るために設けられた制度です。
届出は、所定の様式により伐採の90日前から30日前の間に行う必要があります。
また、0.8ヘクタールを超える伐採については小規模開発の届出が、1ヘクタールを超える伐採(※太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるもの)については林地開発許可申請が必要です。小規模開発の届出及び林地開発許可の申請は洲本農林水産振興事務所に提出してください。
※森林の所有者でないものが森林の伐採をする場合には、森林所有者との連名が必要です。
届出の必要な森林は、地域森林計画の対象となっている森林です。(対象森林かどうかは、市役所林務水産課までお問合せください。)
ただし下記の例のような場合は届出の必要はありません。
例1:一般的な枝払い等、森林を成長させるための手入れ等で木を伐採する場合
例2:倒木、枯死木を伐採する場合
例3:竹のみを伐採する場合
令和8年4月1日からの変更点
令和8年4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は下記の要件にすべて該当した場合、伐採造林届出書の提出が不要になります。
1)道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木
2)自ら所有する立木、または所有者から伐採の同意を得た立木
3)道路や住宅から25メートルの範囲内にある立木
4)1箇所の伐採面積が、50平方メートル未満(例:7メートル×7メートル)、または伐採本数が10本未満の立木
※伐採箇所と伐採箇所の間の距離が20メートル未満の場合、または、伐採後1年以内に伐採箇所から20メートル未満の範囲を伐採する場合はともに1箇所の伐採とみなします。
〇林野庁;伐採及び伐採後の造林の届出等の制度<外部リンク>
<伐採前の提出書類>
・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/40KB]
・伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/63KB]
添付書類:届出者の確認書類、位置図、区域図、求積図、写真、公図、登記簿謄本(写し)など
隣接森林との境界関係書類、計画平面図(森林以外の用途に転用する場合)、他法令の許認
可関係書類
<伐採後の提出書類>
・伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/39KB]
・伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/52KB]
添付書類:写真、チェックリスト(状況がわかるもの)など
<記載要領及び記載例>
・【記載例及び記載要領】伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/192KB]
・【記載例及び記載要領】伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/144KB]





