炬口フィッシャリーナ(炬口漁港小型船舶専用係留施設)10mバース係留希望者の募集について
炬口フィッシャリーナの10mバースを増設しましたので係留希望者を募集いたします。係留をご希望される方は、条件をご確認のうえ、ご応募願います。また、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

【応募条件】
〇係留可能な艇はプレジャーボート(モーターボート、ヨット等、海洋レクリ
エーションに使用される小型船舶の総称)。ただし、漁船(漁船登録を有
する)、水上バイク、エンジンその他の動力を有しない船舶は係留できま
せん。
〇令和7年6月末日までに係留を開始できる艇であること。許可申請書は
令和7年6月13日㈮までに提出すること。
〇申請者は艇の所有者と同じであること。
〇申請については、個人、法人共に1名義1回限りとさせていただきます。
同じ名義で複数の申請があった場合は、最初に受け付けた申請のみ有
効とします。
〇その他各種条件につきましては、以下の各項目及び「炬口漁港小型船
舶専用係留施設用(申請)要領」をご確認ください。
エーションに使用される小型船舶の総称)。ただし、漁船(漁船登録を有
する)、水上バイク、エンジンその他の動力を有しない船舶は係留できま
せん。
〇令和7年6月末日までに係留を開始できる艇であること。許可申請書は
令和7年6月13日㈮までに提出すること。
〇申請者は艇の所有者と同じであること。
〇申請については、個人、法人共に1名義1回限りとさせていただきます。
同じ名義で複数の申請があった場合は、最初に受け付けた申請のみ有
効とします。
〇その他各種条件につきましては、以下の各項目及び「炬口漁港小型船
舶専用係留施設用(申請)要領」をご確認ください。
1.募集バース数 5バース(F-1~F-5)
応募多数の場合は、抽選のうえ決定となります。ご希望に添えない場合がございますので、バース番号は第1希望から第5希望までお知らせください。
抽選は、令和7年5月8日㈭午後1時30分から洲本市役所3階302会議室で市職員が行います。抽選の立ち合いをご希望される方は、抽選当日会場までお越しください。希望バースが重複せず抽選を実施しな場合、5月1日㈭に洲本市ホームページへ抽選中止を掲載しますので予めご了承ください。
抽選は、令和7年5月8日㈭午後1時30分から洲本市役所3階302会議室で市職員が行います。抽選の立ち合いをご希望される方は、抽選当日会場までお越しください。希望バースが重複せず抽選を実施しな場合、5月1日㈭に洲本市ホームページへ抽選中止を掲載しますので予めご了承ください。
2.募集期間 令和7年4月11日㈮~4月30日㈬
窓口での申し込みは30日㈬ 17時まで
郵便、e-mail、Faxの場合は30日㈬中に届いたもの
郵便、e-mail、Faxの場合は30日㈬中に届いたもの
3.応募方法
別紙「炬口フィッシャリーナ係留希望バース確認書」に「氏名」、「住所」、「電話番号」、「ご希望のバース番号」を希望の順に第1位から5位までをご記入いただき「4.提出方法」のいずれかで提出をお願いします。
なお、e-mailで提出の場合は、上記の必要事項を本文中に入力して送信ください。
なお、e-mailで提出の場合は、上記の必要事項を本文中に入力して送信ください。
4.提出方法 窓口、郵便、e-mail、Fax
【窓口】 洲本市役所3階 3番窓口 林務水産課
【郵便】 〒656-8686 洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所林務水産課
【e-mail】 rinsui@city.sumoto.lg.jp
【Fax】 0799-25-3590
【郵便】 〒656-8686 洲本市本町三丁目4番10号 洲本市役所林務水産課
【e-mail】 rinsui@city.sumoto.lg.jp
【Fax】 0799-25-3590
5.艇の大きさ 艇長8.2m超 11.5m以下、艇幅3.25m以下
注1)船検証の数値と異なりますのでご注意ください。
当施設では、付属品を含む最も長い部分で艇長を計測します。
注2)艇長8.85m以下の場合、8.85m以下が係留できる7mバースに空きが
出た際に、7mバースへの変更をお願いすることがあります。
当施設では、付属品を含む最も長い部分で艇長を計測します。
注2)艇長8.85m以下の場合、8.85m以下が係留できる7mバースに空きが
出た際に、7mバースへの変更をお願いすることがあります。
6.使用料等
保証金 300,000円
使用料 14,400円/月額(洲本市民は12,000円/月額)
※使用料は、年度単位で一括納付いただきます。
使用料 14,400円/月額(洲本市民は12,000円/月額)
※使用料は、年度単位で一括納付いただきます。
7.係留許可の申請について
係留バースが決定した後、係留に必要な「使用許可申請書等」を提出いただき使用許可を受けていただく必要があります。
この申請書は、係留を令和7年6月末までに開始いただくため、令和7年6月13日㈮までに提出をお願いします。なお、今回の係留許可は令和8年3月末日までになります。
上記の期日までに「使用許可申請書等」が提出されない場合等は、係留希望の申込が無かったものとさせていただきます。
この申請書は、係留を令和7年6月末までに開始いただくため、令和7年6月13日㈮までに提出をお願いします。なお、今回の係留許可は令和8年3月末日までになります。
上記の期日までに「使用許可申請書等」が提出されない場合等は、係留希望の申込が無かったものとさせていただきます。