洲本市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
洲本市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
洲本市の建築物における木材の利用の促進に関する方針
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第12条第1項の規定に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に即して、洲本市の建築物における木材の利用の促進するものです。
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