林野火災警報・林野火災注意報が運用開始されました
林野火災に注意しましょう
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、消防庁の通知を基に淡路広域消防事務組合でも火災予防条例の一部が改正され、「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の運用が開始されました。
「林野火災警報」は、消防法に定める火災に関する警報のうち、林野火災の予防を目的として発令されるものです。林野火災の予防上危険な気象条件となった際、火の使用制限を行うことで、林野火災予防の徹底に努めるためのものです。火の使用制限に従わない場合には消防法に基づく罰則の規定が適用されます。
一方の「林野火災注意報」は、林野火災の予防上注意を必要とする気象条件となった際、林野火災警報を発令する前段階として注意喚起を行うとともに、火の使用制限の努力義務を課すものです。
林野火災警報・林野火災注意報が運用開始されたことに伴い、「洲本市火入れに関する条例」の一部が改正され、令和8年9月から施行されます。
林野火災注意報、林野火災警報の発令されている間もしくは風の強い日や乾燥した日等、延焼するおそれがあると認められるときには火入れを中止してください。





