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企業用地、各種優遇制度の紹介

事業所の新設、拡張または移設をお考えの事業者さまへ ~企業立地のご案内~

洲本市の支援制度

 洲本市では、市内への企業誘致を推進するため、事業所の新設、拡張または移設に対して支援を行っています。
 支援制度を利用するには、工事着手前に指定の申請を行う必要がありますので、あらかじめご相談ください。
 なお、指定の可否については、企業誘致審査会等において意見を聴き、決定します。

 企業立地支援制度パンフレット [PDFファイル/511KB]

指定の申請要件

 投下固定資産額(家屋及び償却資産)が5,000万円以上で、事業所の新設、拡張または移設を行う事業者
※投下固定資産額とは固定資産課税台帳に登録された価格のことをいいます。
(申請様式)

支援制度の内容

交付の要件 奨励金の額
企業誘致奨励金
事業所を新設、拡張または移設した場合
次に掲げる額を5年間
【新設】固定資産税額相当額
【拡張】固定資産税額相当額(拡張部分)
【移設】固定資産税額相当額の2分の1
雇用促進奨励金
指定事業所の操業開始時に新たに雇用された者(正規雇用従業員)で、1年以上継続して雇用された市内在住従業員がある場合
30万円/人
※上限1,000万円で1回限り
事業所施設設置奨励金
指定事業所の正規雇用従業員が10人以上で、市内在住従業員が半数を超え、かつ、新たに建築した事業所の床面積が1,000平方メートルを超える場合
1万円/平方メートル(1,000平方メートルを超える部分)
※上限1,000万円で1回限り

条例等

 

企業立地促進補助(高速道路渡橋料金補助)について

洲本市内に立地し、高速道路を利用し業務を行う事業者に対して、明石海峡大橋又は大鳴門橋の高速道路料金を補助します。

1.対象者

・洲本市企業誘致条例第3条第1項の指定を受け、令和3年1月1日以後に操業の開始の届出を行った者

・淡路島内のインターチェンジを出発又は到着のインターチェンジとして利用し業務を行った者

2.対象区間

淡路インターチェンジから垂水ジャンクションまでの区間又は淡路島南インターチェンジから鳴門北インターチェンジまでの区間

3.対象経費

ETCシステムを利用して出発又は到着のインターチェンジとして淡路島内のインターチェンジを利用した場合の対象区間の高速道路料金

4.補助金額

1の年度につき、60万円

ただし、年度の途中に補助期間が開始又は満了する場合の当該年度の補助限度額は、補助限度額×補助対象月数/12とする

5.補助期間

操業を開始した日の属する月(該当する日が月の途中の場合は翌月)から3年間

6.事業期間

令和5年度まで

 

洲本市オフィス立地促進賃料補助事業について

企業等が進出する際に要する初期コストを軽減するため、市内のオフィスビル等の建物に入居した者が負担する賃借料の一部を補助します。

1.補助対象者

市内のオフィスビル等の建物に賃貸借により入居し、立地促進事業等を行う者であって、次のすべての要件を満たす者

(1)新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビル等の建物に入居すること

(2)初年度の交付申請を行う日において新規正規従業員4人以上であること

 ※新規正規従業員6人以上の場合は、兵庫県の補助制度も併せて利用することができます。ただし、事前に知事の確認を受ける必要があります。

(3)当該建物の所有者との関係において、親会社・子会社の関係ではないこと

(4)当該建物において行う事業が次のいずれにも該当しないこと

ア 兵庫県産業立地条例施行規則第2条第1項に規定する風俗営業等

イ 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るもの

(5)国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと

(6)洲本市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと

(7)洲本市税等を滞納していないこと

2.補助対象経費

補助事業者が支払うオフィスビル等の建物の賃借料

3.補助金額

補助対象経費の4分の1以内 ※限度額:月750円/平方メートル、100万円/年

4.補助対象期間

補助金交付申請を行った日から36か月を限度

5.申請期限

賃貸借契約日若しくは知事の認定を受けた本社機能立地計画における移転日から6か月以内

 

チラシ [PDFファイル/323KB]

 

兵庫県の支援制度

兵庫県産業立地条例に基づく支援制度(拠点地区以外でも支援が受けられます)

 兵庫県では、県内全域での幅広い産業立地を促進するため、立地する企業に対して設備投資や新規雇用などの支援を行っています。
 支援制度を利用するには、立地促進事業等の確認申請が必要になりますので、事前に(計画段階)ご相談ください。
支援制度の概要については兵庫県HPをご覧下さい。
兵庫県/企業立地について<外部リンク>

地域再生法に基づく支援制度

地域再生計画(ひょうご本社機能立地支援計画)

 安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し、地方活力向上地域において本社機能を有する施設の整備を行う事業者が「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、兵庫県知事の認定を受けることにより、各種支援制度が活用できます。
 兵庫県知事の認定は、建物を新設、増設しようとする場合にあっては、その着工前、賃貸による場合にあっては、賃貸契約締結前に受ける必要があります。
詳細は兵庫県HPをご覧下さい。
兵庫県/地方拠点強化税制<外部リンク>

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