工場立地法について
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的として制定されています。
なお、平成24年4月1日から、工場立地法に基づく届出の提出先が、兵庫県淡路県民局から洲本市に変更となっています。
工場立地法に基づく届出について
1.届出対象工場
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場
規模
敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
2.届出の種類
新設届
対象工場の新設を行う場合(それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)
変更届
- 製品の変更を行う場合
- 敷地面積・建築面積が増減する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)
氏名等変更届
届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合
承継届
工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合
廃止届
特定工場を廃止する場合
3.工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設の面積の上限が業種別に30~75%
緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合の下限が20%
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合の下限が25%
4.届出の時期・実施制限期間の短縮
新設・変更の届出:工事着工90日前まで(短縮申請を行う場合は30日前まで
その他の届出:変更等があった場合、遅滞なく
5.提出先
洲本市産業振興部商工観光課
6. 提出部数
2部
7.関連リンク
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