工場立地法・県工業立地適正化条例について
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場の新増設等に際して、法または条例により各種届出が必要です。
なお、平成24年4月1日から、工場立地法に基づく届出の提出先が、兵庫県淡路県民局から洲本市に変更となっています。
工場設置等に関する届出(工場立地法)
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
1.届出対象工場
業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場
規模
敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
2.届出の種類
新設届
対象工場の新設を行う場合(それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)
変更届
- 製品の変更を行う場合
- 敷地面積・建築面積が増減する場合(借地を含みます)
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)
氏名等変更届
届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合
(社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出不要)
承継届
工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合
廃止届
特定工場を廃止する場合
3.工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設の面積の上限が業種別に30~65%
緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合が20%以上
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合が25%以上
4.届出の時期・実施制限期間の短縮
新設・変更の届出:工事着工90日前まで
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を最高30日前まで短縮することができる。
(実施制限期間の短縮申請)
その他の届出:変更等があった場合、遅滞なく
5.提出先
洲本市産業振興部商工観光課
6. 提出部数
2部
7.関連リンク
工場立地法(METI/経済産業省のサイト)<外部リンク>
工場設置等に関する届出(兵庫県工業立地の適正化に関する条例)
工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的として制定された「工業立地の適正化に関する条例」(昭和46年兵庫県条例第64号)に基づき、工場※の新増設等に際して所定の手続きを執り行っていただくこととしています。
1.届出対象工場
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給の工場、事業所)を新設するもの、または増設するもの。
※敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。
令和3年4月1日より、各種様式については押印不要となっています。
2.届出の種類
新設届
対象工場の新設を行う場合
変更届
- 工場の設置場所を変更する場合
- 増減する場合 ※借地を含む
・敷地面積の20%以上の増減がある場合
・建築面積の20%以上の増減がある場合 - 敷地面積が1,000m2未満の工場が増設(拡張)して1,000m2以上になる場合
- 敷地面積が1,000m2以上増加する場合
- 敷地面積が1,000m2以上の工場の敷地面積が減少して、1,000m2未満になる場合
- その他条例の目的からみて特に重要な変更がある場合
氏名等変更届
本社が変更になる場合
※工場名・代表者の変更に伴って提出する必要はありません。
承継届
工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合
3.届出の時期・実施制限期間の短縮
新設・変更の届出:工事着工90日前まで
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を最高30日前まで短縮することができる。
(実施制限期間の短縮申請)
4.提出先
洲本市産業振興部商工観光課
5. 提出部数
4部
6. 問い合わせ先
兵庫県淡路県民局 県民躍動室 交流渦潮課
兵庫県産業労働部 地域産業立地課
7.関連リンク
兵庫県工業立地の適正化に関する条例に基づく届出<外部リンク>