職場のハラスメント撲滅月間について
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がったり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。兵庫労働局では、取組の一環としてハラスメント対応特別相談窓口を開設します。職場におけるハラスメントの相談はもとより、カスタマーハラスメントに関する相談、就職活動中の学生からのハラスメントに関する相談も受け付けていますので、ぜひご活用ください。
【令和5年度 ハラスメント対応特別相談窓口】
○期 間 令和5年12月1日(金曜日) から 令和6年3月29日(金曜日)
○相談窓口 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
Tel 078-367-0820
○受付時間 平日9時00分 から 17時00分