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改正女性活躍推進法の施行について

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。

◎行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

  行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。

ステップ1  自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する                 

ステップ2  一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う

ステップ3  一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る 

ステップ4  取組を実施し、効果を測定する      

◎自社の女性の活躍に関する状況について、所定の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように、女性の活躍推進企業データベース等で情報公表してください。 

 101人以上300人以下の企業におかれては、令和4年4月1日の時点で、上記行動計画の策定・届出等及び情報公表を行っている必要があります。

 詳細はこちら(兵庫労働局)のサイト<外部リンク>をご覧ください。具体的な行動計画の策定方法等、ご不明の点については、以下までお問合せください。(兵庫労働局ホームページにて開解説動画も配信中です)

  

 【お問い合わせ先】  兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

               神戸市中央区東川崎町1-1-3 クリスタルタワー15F

               Tel 078-367-0820