兵庫県最低賃金が改正されます
令和7年10月4日から兵庫県最低賃金が改正されます
兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前は1,052円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しくは、こちら(厚生労働省兵庫労働局)<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ先
- 兵庫労働局労働基準部賃金室
電話 078-367-9154 - 淡路労働基準監督署
電話 0799-22-2591 
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兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前は1,052円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。
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