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兵庫県最低賃金が改正されます

令和6年10月1日から兵庫県最低賃金が改正されます。

 兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されます。

 最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。

 詳細については、こちら(厚生労働省兵庫労働局)<外部リンク>をご覧ください。 

お問い合わせ先

  • 兵庫労働局労働基準部賃金室
    電話 078-367-9154
  • 淡路労働基準監督署
    電話 0799-22-2591
<外部リンク>