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中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画について

 洲本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。

洲本市導入促進基本計画 [PDFファイル/166KB]

  • 労働生産性に関する目標
    先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とします。
  • 対象
    対象とする地域は、洲本市全域とします。
  • 業種・事業
    対象とする業種は、全業種とし、労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる事業であれば、すべての事業を対象とします。
  • 先端設備等の種類
    中小企業等経営強化法施行規則第7条1項に定める先端設備等の内、太陽光(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項1項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)を除く全ての設備とします。

 市内に事業所を有する中小企業等が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に以下の支援措置があります。

先端設備等について、償却資産に係る固定資産税の課税標準を軽減

 洲本市では、先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を「3年間2分の1」※に軽減します。
 ※賃上げの表明有りの場合、
 (1)令和6年3月31日までに取得した設備 
  5年間 課税標準額を3分の1に
 (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
     4年間 課税標準額を3分の1に
 に軽減します。

国の「ものづくり・サービス補助金」などの優先採択

 参考:中小企業庁(生産性向上特別措置法による支援)<外部リンク>

 参考:先端設備等導入計画等の概要について [PDFファイル/975KB]

     Q&A [PDFファイル/292KB]

先端設備等導入計画の認定申請について

 以下の申請書類を商工観光課にご提出ください。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]  ※押印が必要です。
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認書 [Wordファイル/23KB]
  3. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB]
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
    (賃上げ方針の表明有りの場合)
  5. 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒に重量相当の切手を張り付けたもの)

  ※税制適用を受けない場合、上記3と4は提出不要です。
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

また変更申請を提出する場合、

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認書 [Wordファイル/23KB]※
  3. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
  4. 前回認定を受けた認定書と申請書等の写し
  5. 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒に重量相当の切手を張り付けたもの)
    ※変更した内容について確認していること。

様式一覧

別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]
投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]

 

詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。 [PDFファイル/1.65MB]

 

 

 

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