特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の公布について
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が令和5年5月12日に公布されました。2024年秋頃までに施行予定です。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。
詳しくはこちら(厚生労働省)のサイト<外部リンク>をご確認ください。