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特定(産業別)最低賃金が改正されます(令和5年12月1日適用)

兵庫県特定(産業別)最低賃金が改正されます

兵庫県の特定(産業別)最低賃金が改正され、以下の業種では令和5年12月1日から適用となります。

最低賃金はパートタイマー、アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。

○塗料製造業 1,048円

○鉄鋼業 1,065円

○はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 1,035円

○電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 1,002円

○輸送用機械器具製造業 1,075円

○計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 1,002円

○自動車小売業 1,001円

 

兵庫県の最低賃金並びに特定(産業別)最低賃金が改正に関する詳細な内容については、こちら兵庫労働局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 


(問い合わせ)

兵庫労働局労働基準部賃金室
電話 078-367-9154

淡路労働基準監督署
電話 0799-22-2591

 

 

<外部リンク>