特定(産業別)最低賃金が改正されます(令和5年12月1日適用)
兵庫県特定(産業別)最低賃金が改正されます
兵庫県の特定(産業別)最低賃金が改正され、以下の業種では令和5年12月1日から適用となります。
最低賃金はパートタイマー、アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。
○塗料製造業 1,048円
○鉄鋼業 1,065円
○はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 1,035円
○電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 1,002円
○輸送用機械器具製造業 1,075円
○計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 1,002円
○自動車小売業 1,001円
兵庫県の最低賃金並びに特定(産業別)最低賃金が改正に関する詳細な内容については、こちら兵庫労働局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(問い合わせ)
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話 078-367-9154
淡路労働基準監督署
電話 0799-22-2591