公の施設に係る指定管理者の指定について(洲本市営駐車場)
洲本市営駐車場の指定管理者の指定について
洲本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり洲本市営駐車場の指定管理者の指定を行いました。
記
1 管理を行わせる公の施設
(1)洲本市塩屋一丁目1番4
すいせん苑駐車場
(2)洲本市港1番1
洲本バスセンター前駐車場
(3)洲本市納791番地
洲本インターチェンジ駐車場
2 指定管理者となる団体
東京都大田区蒲田五丁目28番4号
大和ハウスパーキング株式会社
代表取締役 宮武 孝之
3 指定の期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで