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公の施設に係る指定管理者の指定について(洲本市営駐車場)

洲本市営駐車場の指定管理者の指定について

洲本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項の規定により、下記のとおり洲本市営駐車場の指定管理者の指定を行いました。

                    記

1 管理を行わせる公の施設

(1)洲本市塩屋一丁目1番4

  すいせん苑駐車場

(2)洲本市港1番1

  洲本バスセンター前駐車場

(3)洲本市納791番地

   洲本インターチェンジ駐車場

 

2 指定管理者となる団体

  東京都大田区蒲田五丁目28番4号

  大和ハウスパーキング株式会社

  代表取締役 宮武 孝之

 

3 指定の期間

  令和6年4月1日から令和11年3月31日まで