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令和8年10月1日よりハラスメント対策が義務化されます

令和8年10月1日よりハラスメント対策が義務化されます

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を講じることが事業主の義務となります。

カスタマーハラスメント対策の義務化

 職場における「カスタマーハラスメント」とは、以下の(1)~(3)をすべて満たすものをいいます。

(1)顧客等の言動であって、

(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

(3)労働者の就業環境が害されるもの

※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。

 事業主は、カスタマーハラスメントに毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化するとともに、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、対処を行うことができる体制を整備する等の措置を必ず講じなければなりません。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

 事業主は、求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発するとともに、相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する等の措置を必ず講じなければなりません。

改正労働施策総合推進法等説明会について

兵庫労働局では、令和8年9月1日に改正法に関する説明会を実施します。

詳細はこちら(厚生労働省が運営するポータルサイト)<外部リンク>をご確認ください。

 

(お問い合わせ先)

兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(Tel:078-367-0820)

 ※受付時間 :8時30分~17時15分(平日)

<外部リンク>