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地域未来投資促進法に基づく「兵庫県洲本市基本計画」の策定について

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく基本計画について平成30年12月21日付で国の同意を得ました。
同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が各種優遇措置を講じています。

各種優遇措置を受けるためには、今回策定した基本計画に基づき、事業者は地域経済牽引事業計画を作成し、着手(着工)前に兵庫県知事の承認を受ける必要があります。
  ◆計画概要 [PDFファイル/1022KB]
  ◆計画本文 [PDFファイル/771KB]
○ 計画期間
 計画同意の日から令和10年度末日(2029年3月末日)まで

地域経済牽引事業の承認要件について

■ 要件1:地域の特性を活用すること

 
   (1) 洲本市を通る神戸淡路鳴門自動車道等の交通インフラを活用したまちづくり分野
   (2) 洲本市の玉ねぎや肉用牛、さわら等の特産物を活用した農水産、地域商社分野
   (3) 洲本市の宿泊施設や温泉、洲本城や大浜公園等の観光資源を活用した観光分野
   (4) 洲本市の生産用機械器具製造業、電気機械器具製造業等の産業の集積を活用した
      成長ものづくり分野

■ 要件2:高い付加価値を創出すること

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,380万円(兵庫県の1事業所あたり平均付加価値額(経済センサス-活動調査(平成28年)))を上回ること。

■ 要件3:相当の経済的効果が見込まれること

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。

 ・促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で1%以上増加すること

 ・促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で1%以上増加すること

 ・促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3%以上増加すること

関連情報

地域未来投資促進法 [兵庫県ホームページより]<外部リンク>

事業者のみなさまへ [経済産業省ホームページより]<外部リンク>

地域未来投資促進法の概要動画 [経済産業省ホームページより] <外部リンク>

 

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