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収支報告書の閲覧

政務活動費収支報告書等の閲覧制度

 政務活動費収支報告書及び調査報告書を、閲覧できる制度を実施しております。

 制度の概要は、次のとおりです。

 なお、対象は平成29年度分からとなります。平成28年度以前分は従来どおり情報公開の手続きが必要です。

閲覧可能な方

  • 市の区域内に住所を有する者
  • 市の区域内に事務所または事業所を有する個人または法人その他の団体
  • 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者

閲覧場所

 洲本市役所6階議会事務局内

閲覧可能日

閲覧に供する日は、洲本市の休日を定める条例(平成18年洲本市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日とする。ただし、原則として、次に掲げる日を除く。

  • 本会議を開催する日
  • 常任委員会を開催する日
  • 特別委員会を開催する日
  • 議会運営委員会を開催する日
  • 議員協議会を開催する日
  • 常任委員長会を開催する日

閲覧時間

8時30分から17時15分
詳しくは議会事務局(0799-22-3334)までお問合せください。
注意事項

  • 閲覧中は、音読、談話、飲食、携帯電話の使用はできません。
  • 同時に閲覧ができる人数は、原則2名までとなります。
  • 収支報告書または調査報告書のコピーは可能ですが、有料となります。

閲覧の方法

閲覧を希望される場合は、「政務活動費に係る収支報告書等閲覧請求書」を議会事務局までご提出ください。

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