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収用証明書について

 洲本市の公共施設整備のため、みなさまの大切な財産である土地を土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
 市の発行する収用証明書により、確定申告をしてください。

 国税庁「タックスアンサー:収用等により土地建物を売ったときの特例」<外部リンク>

<外部リンク>