道路占用・工事の許可申請
道路占用・工事許可の手続き
道路に工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。市道を占用する場合、道路管理者である市長の許可を受けなければなりません。
また、歩道に乗り入れ施設を設置するなど、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合も、市長の許可を受ける必要があります。
手続きの際は用地課窓口までお越しください。
また、歩道に乗り入れ施設を設置するなど、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合も、市長の許可を受ける必要があります。
手続きの際は用地課窓口までお越しください。