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屋外広告物の掲出許可申請

屋外広告物とは、常時または一定期間継続して、屋外で公衆に対し表示される、看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板などのことです。
屋外広告物は、商店や会社の場所を示したり、商品やサービスの情報を伝えたりと、情報の伝達手段として欠かせないものであり、街の活気や賑わいを創出するものです。しかし、それらが無制限にはんらんすると、街の美観や自然景観を損ない、また管理が適切にされないと、落下や倒壊などの事故につながりかねません。
そのため、兵庫県では、屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告物業について必要な規制を行うことにより、良好な景観もしくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的として、兵庫県屋外広告物条例を制定しています。
これにより、原則、屋外広告物を表示・設置しようとする場合は、許可を受ける必要があります。ただし許可を受けることなく表示・設置できるものもありますので、詳しくは用地課総務管理係へお問い合わせください。

申請書様式

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