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駐車場法等の届出について

路外駐車場の届出制度について

 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供するもの(以下、「路外駐車場」という。)を設置または変更する場合には、「駐車場法(平成18年11月30日改正施行)」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律バリアフリー新法)(平成18年12月20日施行)」に基づく届出が必要となることがあります。
 届出については、以下のフロー図をご参照ください。
 また、路外駐車場自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものは、駐車場法の規定による技術的基準を満足する必要があります。

 駐車場届出確認フロー
 A:駐車場法に基づく届出

 B:バリアフリー新法に基づく届出

 洲本市で、駐車場を設置する場合で、上記のA、Bに当てはまる場合は、該当する書類を正副2部、都市整備部都市計画課に提出してください。

 注1 自動車とは、道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のことです。

 ※駐車場法の改正(平成18年11月30日施行)により自動二輪車も対象となっていることから、自動二輪車を受け入れている路外駐車場も届出義務が生じる場合があります。

 注2 一般の公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。ただし、月極駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し独占的な使用権を設定して利用させている場合は対象となりません。

 注3 技術的基準とは、駐車場法では、次のような項目について技術的基準が定められています。

  • 自動車の出入口
  • 車路、車室の構造
  • 避難階段、防火区画
  • 換気装置、照明装置、出庫警報装置、特殊装置(機械式駐車装置)

駐車場法に基づく届出の標準的な手続き手順について

  1. 駐車場の概略の計画がまとまったら市の都市計画課と届出や技術基準について事前相談します。
  2. 所轄の警察署と駐車場に関する相談をします。
  3. 届出書(2部)を都市計画課に提出します。
  4. 都市計画課が届出書を審査した後、届出書の副本が都市計画課より返却されます。
  5. 工事に着手します。
  6. 完成後、都市計画課で現地検査を行います。
  7. 駐車場の営業を開始します。
  8. 供用開始後10日以内に管理規定の届出をします。