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特定公共賃貸住宅申込資格

都市計画課住宅政策係

申込資格

(1)入居する方全員の収入が以下の収入基準内であること。

 法令(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則)で定める方法によって算出した所得月額が、158,000円~487,000円の範囲内であること。
 ただし、収入基準に合致していない場合でも、入居に関して特に配慮が必要な世帯で、入居を希望する住宅が3ヶ月以上空家である場合は、最長5年間の期限付きで入居することが出来ます。期限付きの入居については、契約の更新が出来ませんので契約満了時に退去していただきます。※配慮入居に関してはこちら[PDFファイル/70KB]
 所得月額の計算方法は「所得月額の計算方法」をご覧ください。

(2)自ら居住するために住宅を必要とする方。

 現に一定水準の賃貸住宅に居住しており、住宅に困窮まではしていないが、さらに良好な賃貸住宅に移り住むことを希望する方も含みます。ただし、特定公共賃貸住宅を転貸する方、セカンドハウスとして利用しようとする方等は、入居資格を有しません。

(3)現に同居し、または同居しようとする親族があること。

  • 友人などの寄り合い世帯、兄弟・姉妹のみの世帯、他に扶養義務者のある祖父母・親・兄弟・姉妹を呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については、申し込みできません。
  • 婚姻の予定者も含みます。ただし婚約中の場合、入居可能日までに入籍していただく必要があります。
  • 内縁関係にある方は、住民票で未届けの夫(妻)となっており、戸籍謄本で他に婚姻関係がないことを確認できることが条件です。
  • 第2みたから団地の単身用住宅はこの例外です。

(4)税(国税、都道府県税を除く)を滞納していないこと。

(5)連帯保証人を2名選定すること。

 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす方でなければなりません。

  • 所得月額104,000円以上の収入があること。
  • 原則洲本市内に居住していること。
     (※市外から転入される方などで、要件をみたす方がいない場合は相談に応じます。)
  • 独立の生計を営んでいること。
     ※一般公営住宅(市営住宅や県営住宅)の入居者を連帯保証人に選定することはできません。

注意事項

  • 申し込み資格を満たしていても、団地で円満な共同生活を営むことができない方は入居できません。
  • 所得の申告義務があるにもかかわらず申告していない方は、申し込みできません。
  • 入居後に、上記(1)・(2)の資格要件に適合しなくなった場合でも、居住を継続することに支障ありません。

申込方法

 申込者本人かもしくは同居される方が洲本市都市計画課(市役所洲本庁舎)もしくは洲本市窓口サービス課(市役所五色庁舎)に申込書及びその他必要書類を提出し、申し込みしてください。郵送による申し込みは不可です。
 土日祝日及び年末年始の閉庁日を除く8時30分~12時00分まで及び13時~17時15分までの間受付ています。
 申し込みは一世帯一部屋に限ります。

入居手続き

 申込資格を満たし、申込必要書類の提出があり、入居決定となりましたら以下の手続きを、入居可能日までで、かつ市の指定する日までに行っていただきます。

  1. 敷金として家賃の3ヶ月分を納付すること。
    敷金は225,000円です。住宅を返還される時に、原則全額返還しています。
    ただし、住宅を破損あるいは、滅失等している場合はその損害賠償金を、未納の家賃がある場合は、その額を差し引いた残額をお返ししています。
    なお、敷金に金利はつきません。
    納付書は別にお渡しします。
  2. 当月分の家賃を納付すること。
    入居可能日に応じて計算した家賃を、納付書にて指定金融機関で納付していただきます。
    納付書は別にお渡しします。
  3. 請書を2通作成し、提出すること。
    請書は、入居者が特定公共賃貸住宅の決まりを遵守し、万一その決まりに違反した場合、連帯保証人と連帯してその債務に対する責任を負うことを確約するものです。
    請書には、連帯保証人の印鑑証明書と所得証明書を添付していただきます。
    なお、連帯保証人に押印していただく印鑑は、印鑑証明書と同じものを使用してください。
  4. その他
    • 家賃は原則として口座振替で納付していただきます。お渡しする預金口座振替依頼書を金融機関へ提出してください。
    • 入居後14日以内に住所の異動届(市役所市民課で受付)や小中学校の転学届(市役所学校教育課受付)

所得月額の計算方法

 ここでいう所得月額とは、入居者及び同居者の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した年間総所得金額の合計から控除合計金額を引いた額を12(月曜日)で除した額をいいます。
 なお、就職・転職などをして所得が1年分に満たない場合は、その実績をもとにして年間総所得金額を推計します

所得月額の計算式

 所得月額=(年間総所得金額(入居者及び同居者の合計1)-控除合計金額2)÷12ヶ月
 年間総所得金額と控除合計金額それぞれの算出方法は下表参照

年間総所得金額1の算出

  • 給与所得及び年金所得の方は、下記の要領で年間総収入金額(税込み金額)から年間総所得金額を計算してください。
  • 事業等所得の方は、年間総収入金額=年間総所得金額です。
給与所得の方
年間総収入(税込み)金額 年間総所得金額の計算式
651,000円未満 年間総所得金額=「0」円
651,000円以上~1,619,000円未満 年間総所得金額=年間総収入金額-650,000円
1,619,000円以上~1,620,000円未満 年間総所得金額=「969,000」円
1,620,000円以上~1,622,000円未満 年間総所得金額=「970,000」円
1,622,000円以上~1,624,000円未満 年間総所得金額=「972,000」円
1,624,000円以上~1,628,000円未満 年間総所得金額=「974,000」円
1,628,000円以上~1,800,000円未満 まず、次のとおり端数整理します。
(ア)収入金額÷4,000円で算出した答えの小数点以下を切り捨てる。
(イ)上の(ア)で算出した数値に4,000円を掛ける。次に(イ)で算出した金額を右の算出式にあてはめてください。
左のとおり端数整理した支払金額×0.6
1,800,000円以上~3,600,000円未満 左のとおり端数整理した支払金額×0.7-180,000円
3,600,000円以上~6,600,000円未満 左のとおり端数整理した支払金額×0.8-540,000円
6,600,000円以上~10,000,000円未満 年間総収入金額×0.9-1,200,000円
年金所得の方65歳以上の方
年齢 年間総収入金額 年間総所得金額の計算式
65歳以上の方 1,200,000円以下 年間総所得金額=「0」円
1,200,001円以上~3,300,000円未満 年間総収入金額-1,200,000円
3,300,001円以上~4,100,000円未満 年間総収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円以上~7,700,000円未満 年間総収入金額×0.85-785,000円
年金所得の方65歳未満の方
年齢 年間総収入金額 年間総所得金額の計算式
65歳未満の方 700,000円以下 年間総所得金額=「0」円
700,001円以上~1,300,000円未満 年間総収入金額-1,200,000円
1,300,001円以上~4,100,000円未満 年間総収入金額×0.75-375,000円
4,100,001円以上~7,700,000円未満

年間総収入金額×0.85-785,000円

控除合計金額2の算出

控除名 控除対象者の範囲 控除額(円/人)
同居親族控除 入居者本人(申込者)を除く入居親族 380,000円
扶養親族控除 別居している所得税法上の扶養親族 380,000円
老人控除対象配偶者・老人扶養親族控除 70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族 100,000円
特定扶養控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 200,000円
障害者控除

次のいずれかに該当する場合、障害者控除もしくは特別障害者控除の対象となります。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
    この人は特別障害者になります
  2. 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
    このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者となります。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
    このうち障害等級が1級と記載されている人は特別障害者となります。
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
    このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は特別障害者になります。
  5. 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2または4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
    このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
    このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
    この人は特別障害者となります。
  8. 引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
    この人は特別障害者となります。
270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除 次のいずれかに該当する場合、寡婦控除の対象となります。
  1. 夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子どもがいる人です。この場合の子どもは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. 夫と死別してから結婚していない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得が500万円以下の人です。この場合は扶養親族などの有無は要件になっていません。
270,000円
寡夫控除 次の三つの要件すべてに該当する場合、寡夫控除の対象となります。
  1. 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 妻と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていないことまたは妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  3. 生計を一にする親族である子どもがいること。この場合の子どもは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
270,000円

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