市営住宅申込資格
都市計画課住宅政策係
申込資格
- 現に同居し、または同居する親族があること。
- 友人などの寄り合い世帯、兄弟・姉妹のみの世帯、他に扶養義務者のある祖父母・親・兄弟・姉妹を呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については、申し込みできません。
- 婚姻の予定者も含みます。ただし婚約中の場合、入居可能日までに入籍していただく必要があります。
- 内縁関係にある方は、住民票で未届けの夫(妻)となっており、戸籍謄本で他に婚姻関係がないことを確認できることが条件です。
- 別記の条件に該当する場合、単身入居も可能です。(ただし、特定の住宅に限ります。)
- <単身入居の条件は下部にあります>[Wordファイル/231KB]
- 入居する方全員の収入が政令(公営住宅施行令)で定める基準を超えないこと。
- 一般世帯:政令月収15万8千円以下であること。
- 裁量階層世帯:政令月収21万4千円以下であること。
- <政令月収の計算方法は下部にあります>[Wordファイル/231KB]
- <裁量階層世帯は下部にあります>[Wordファイル/231KB]
- 国税・地方税を滞納していないこと。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
- 現在、公営住宅に入居または入居決定されている方は、申し込みできません。
- 持ち家がある方は、入居可能日までに持ち家を処分できることが条件です。
- 民間賃貸住宅等に居住している方は、家賃の支払状況を確認させていただきます。
- 連帯保証人を選定すること。
連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす方でなければなりません。- 政令月収104,000円以上の収入があること。
- 原則淡路島内に居住し、かつ市営住宅に入居していないこと。
- 独立の生計を営んでいること。
- 注意事項
注意事項- 入居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
- 申し込み資格を満たしていても、団地で円満な共同生活を営むことができない方は入居できません。
- 所得の申告義務があるにもかかわらず申告していない方は、申し込みできません。
単身入居
以下のいづれかの条件に該当する方は単身入居が可能です。
ただし、単身入居が可能な住宅に限ります。また、身体上または、精神上障害があるために、常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難である方は入居できません。
ア 60歳以上の方または昭和31年4月1日以前に生まれた方
イ 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である方
- 身体障害者:身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
- 精神障害者:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで
- 知的障害者:2の精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症である方
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
オ 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護または配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、その命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
裁量階層世帯
該当世帯 | 該当要件 |
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高齢者等世帯 | 入居者が満60歳以上の方で、かつ同居者のいずれもが満60歳以上または満18歳未満の方である世帯。 ただし、高齢者条件を満50歳以上から満60歳以上に引き上げた政令改正の緩和措置として、その施行日である平成18年4月1日前において50歳以上である方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)を含みます。 |
障害者世帯 | 入居者の中に次の1から4に該当する方がいる世帯。
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戦傷病者世帯 | 入居者の中に戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症の障害のある方がいる世帯。 |
被爆者世帯 | 入居者の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。 |
引揚者世帯 | 入居者の中に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。 |
ハンセン病療養所 入所者等世帯 |
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。 |
小学校就学前世帯 | 同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がいる世帯。 |
政令月額計算方法
ここでいう政令月収とは、入居者及び同居者の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した
年間総所得金額の合計から控除合計金額を引いた額を12(月曜日)で除した額をいいます。
なお、就職・転職などをして所得が1年分に満たない場合は、その実績をもとにして年間総所得金額を推計します。
政令月収の計算式
政令月収=(年間総所得金額(入居者及び同居者の合計)-控除合計金額)÷12ヶ月
年間総所得金額と控除合計金額それぞれの算出方法は下表参照
年間総所得金額の算出
- 給与所得及び年金所得の方は、下記の要領で年間総収入金額(税込み金額)から年間総所得金額を計算してください。
- 事業等所得の方は、年間総収入金額=年間総所得金額です