洲本市国土利用計画の公表について
洲本市国土利用計画を策定しました
国土利用計画法第8条の規定に基づき、長期にわたって安定し、かつ均衡ある土地利用を確保することを目的として、市域の土地利用に関して必要な事項を定めた長期計画として、「洲本市国土利用計画」を策定しました。
この計画は、国土利用計画(全国計画)や兵庫県国土利用計画を基本とし、新洲本市総合計画との整合性を保ちつつ策定したものであり、本市における土地利用の基本的指針として活用されます。
洲本市国土利用計画(概要版) [PDFファイル/1.26MB]
洲本市国土利用計画(用語集) [PDFファイル/1.79MB]
【参考】
洲本市国土利用計画策定にかかるパブリックコメント実施結果 [PDFファイル/276KB]
国土利用計画法の届出制度とは
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引の契約を行い、権利を取得したもの(売買であれば買主)は市を経由して兵庫県知事への届出が義務付けられています。
なお、土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出の必要な土地
一定面積以上(国土法に基づく届出対象面積以上)の土地について売買等の契約を締結した場合は、契約の日(契約日も含む)から起算して2週間以内に届出が必要です。
対象区域 |
対象面積 |
市街化区域(※洲本市は対象区域なし) |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域及び非線引きの都市計画区域(※旧洲本地域) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外(※旧五色地域) |
10,000平方メートル以上 |
届出に必要な書類
1 土地売買等届出書
2 契約書の写し(2部)
3 周辺の状況図(2部)
・土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)
4 土地の形状を明らかにした図面(2部)
・公図の写しや地積測量図等
5 代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち1部は写し)
(注)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。
なお、土地売買等届出書の様式、制度の詳細等については、下記兵庫県のホームページをご確認ください。
国土利用計画法に基づく届出制度(兵庫県ホームページ)<外部リンク>