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相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されます。相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家・空き地が増加している大きな原因の1つであるといわれています。

相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。通常、遺産を受け継ぐのは亡くなった方の配偶者や子供です。ただし、これらの方が不在であったり亡くなっている場合は、親、兄弟姉妹へ、さらにはその子、孫、姪、甥・・・など相続人が広がっていく場合もあります。

相続登記手続きを放置していると

◇不動産を売れない・担保設定ができない

◇危険な状態で解体したいと思っても相続人全員の同意が必要

◇権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れもある

◇ほかの相続人に借金があった場合、差押さえられるリスクもある

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります(遺産分割が成立をした場合も対象です)。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

なお、改正法の施行(令和6年4月1日)より以前に相続した不動産についても義務化の対象となりますのでご注意ください。

相続登記義務化周知フライヤー [PDFファイル/360KB]

新制度に関するパンフレット [PDFファイル/1.64MB]

 

相続登記の申請先

相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。洲本市内の不動産については、「神戸地方法務局 洲本支局」が申請先になります。

神戸地方法務局 洲本支局

〒656-0024洲本市山手一丁目2番19号  電話:0799(22)0497

 

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