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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 詳しくは、国土交通省ホームページに掲載されている「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html<外部リンク>