空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋または取壊し後の土地(以下、「家屋等」という。)を譲渡した場合に、家屋等の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)国土交通省ホームページ<外部リンク>
特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ都市計画課へ申請してください。必要書類など交付申請に関する詳細は、手引きをご覧ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引き [PDFファイル/479KB]