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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋または取壊し後の土地(以下、「家屋等」という。)を譲渡した場合に、家屋等の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)国土交通省ホームページ<外部リンク>

特例措置の概要 [PDFファイル/120KB]

特例措置の詳細 [PDFファイル/273KB]

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ都市計画課へ申請してください。必要書類など交付申請に関する詳細は、手引きをご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引き [PDFファイル/479KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/78KB]

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) [Wordファイル/84KB]

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