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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得から100万円を控除)

令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に個人が保有する低額な土地等(土地とその上物の取引額の合計が500万円以下のもの)を譲渡した場合の個人の長期譲渡所得の控除が受けられる特例措置が創設されました。令和5年度税制改正により、一定の要件をみたす場合に取引額の合計が800万円以下まで引き上げられるなど一部対象の拡充や運用の見直しが行われたうえで適用期限が延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても、本特例措置の適用が可能となりました。

(参考)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html<外部リンク>

 

特例措置の主な適用要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.低未利用土地等が都市計画区域内にあること。

3.買主が購入した低未利用土地等を利用する意向があること。

4.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること。                                      

5.この個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.譲渡の対価の額(土地とその上物の取引額)が合計500万円以下であること。 

※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
(1)都市計画法に規定する市街化区域(※洲本市は該当なし)
(2)都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
(3)所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(※洲本市は該当なし)

特例の適用を受けるにあたって必要な「低未利用土地等確認書」

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ都市計画課へ申請してください。

1.別記様式(1)-1「低未利用土地等確認申請書」 [Wordファイル/29KB]

 

2.低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)  

(1)空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

(4)その他の要件を満たすことを容易に認めることができる書類

  別記様式(1)-2「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 [Wordファイル/24KB]

 

3.譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)

(1)宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合

  別記様式(2)-1「低未利用土地等の譲渡後の利用について」 [Wordファイル/29KB]

(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

  別記様式(2)-2「低未利用土地等の譲渡後の利用について」 [Wordファイル/26KB]

(3)上記(1)または(2)を提出できない場合

  別記様式(3)「低未利用土地等の譲渡後の利用について」 [Wordファイル/26KB]

 

4.売買契約書の写し

 

5.登記事項証明書