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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

届出制度(土地有償譲渡の届出)  

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、土地の売買契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を土地の所在する市町長に届け出しなければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)

届出の対象となる土地取引について

(1) 都市計画決定された道路等の都市施設の区域を含む土地 200平方メートル以上

(2) (1)以外の都市計画区域内にある土地 10,000平方メートル以上

※届出(申出)をした日から起算して3週間を経過する日、買取協議を行う旨の通知があった日から3週間等、一定の期間、土地の譲渡制限があるため、譲渡しようとする3週間前までには、その旨を届出(申出)する必要があります。

申出制度(土地買取希望の申出)

地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。

申出が可能な土地について

都市計画区域内(非線引き都市計画区域内にある土地) 200平方メートル以上  

届出・申出提出書類(委任状以外、2部提出)

【届出】土地有償譲渡届出書(様式第1号) [Wordファイル/37KB]

【申出】土地買取希望申出書(様式第2号) [Wordファイル/36KB]

【届出・申出共通】

   ・位置図(概ね縮尺1/25,000の図面)

   ・見取り図(概ね縮尺1/500の図面)または案内図(住宅地図等)

   ・委任状 [Wordファイル/25KB](代理人が申請する場合に必要です)

関連リンク

国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000026.html<外部リンク>

兵庫県ホームページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks19/wd22_000000001.html<外部リンク>

<外部リンク>