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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

概要

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、公有地の拡大の計画的な推進による地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。

 この中で規定される土地の先買い制度により、都市計画区域内で一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合には、契約の3週間前までに届出が必要となります。

 

 また、一定の要件を満たす土地の所有者は、市に対し土地の買い取り希望の申出を行うことが可能です。

 

届出について

有償譲渡の届出を要する土地

 ・都市計画施設(都市計画道路など)の区域を含む200平方メートル以上の土地

 ・都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地

 

届出期限

 ・契約の3週間前まで

 

必要書類

必要部数:2部

 ・土地有償譲渡届出書(様式第1号) [Wordファイル/38KB]

 ・位置図(1/10,000程度の広域を確認できる地図等)

 ・付近見取り図(概ね縮尺1/500の図面)または案内図(住宅地図等)

 ・委任状 [Wordファイル/25KB](代理人が申請する場合に必要です)

 

※位置図及び付近見取り図は、対象となる土地の位置を明示してください。

 

申出について

申出が可能な土地

 ・都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

 

申出期限

 ・契約の3週間前まで

 

必要書類

必要部数:2部

 ・土地買取希望申出書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]

 ・位置図(1/10,000程度の広域を確認できる地図等)

 ・付近見取り図(概ね縮尺1/500の図面)または案内図(住宅地図等)

 ・委任状 [Wordファイル/25KB](代理人が申請する場合に必要です)

 

※位置図及び付近見取り図は、対象となる土地の位置を明示してください。

 

譲渡制限期間

 届出または申出後3週間以内に、市から土地所有者へ地方公共団体による買い取り協議の有無を通知します。

 通知の結果に応じた一定の期間、対象となる土地の譲渡を行うことができません。

 

1.買い取り協議を行う旨の通知があった場合

 通知があった日から起算して3週間を経過する日(それまでに協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

 ※買い取り協議は、地方公共団体への土地の譲渡を強制するものではありません。

 

2.買い取り協議を行わない旨の通知があった場合

 通知があった日まで

 

 

届出または申出が行われた土地について、届出者または申出者が譲渡制限期間経過の翌日から1年以内に土地の有償譲渡を行う場合には届出は不要です。

なお、所有者などに変動があった場合は改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

関連リンク

国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000026.html<外部リンク>

兵庫県ホームページhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/ks19/wd22_000000001.html<外部リンク>

<外部リンク>