宅地造成及び特定盛土等規制法
令和7年4月1日より、兵庫県による新たな制度の運用が始まります
兵庫県が担当する地域(洲本市含む)において、令和7年4月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域が新たに指定され、法の運用が始まります。
洲本市は全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定され、一定規模以上の切盛土や土石の堆積等を行う場合に手続きが必要となります。
区域の指定状況は下記サイトでご確認いただけます。
県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域図」<外部リンク>
技術基準や手続きの詳細については、兵庫県ホームページをご覧いただくか、洲本土木事務所まちづくり建築課へお問い合わせください。
県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」<外部リンク>
洲本土木事務所まちづくり建築課 0799-26-3246