簡易耐震診断推進事業
住宅の耐震性を簡易的に診断する事業です。
簡易耐震診断推進事業の研修を受けた建築士を派遣し、住宅の耐震性の確認や耐震対策を支援します。
対象の住宅
下記のすべてを満たすこと
- 建築物の所在地が洲本市内
- 建築物が昭和56年5月31日以前に着工したもの ※1
- 延べ面積の過半を超える部分が住宅である
- ツーバイフォー住宅、丸太組工法、軽量鉄骨造(プレハブ造)の住宅ではない
- 混構造ではない ※2
- 違反建築物でない
- 以前に市の耐震診断を受けた住宅は対象外です ※3
- 「建物の区分所有等に関する法律」が適用される住宅(区分所有)については、同法3条に基づく管理組合の議決されている
- 「建物の区分所有等に関する法律」が適用されない長屋住宅、共同住宅等の場合、全住戸の入居者・所有者が同意している
※1 昭和56年6月以後に既存と一体となる増築をした住宅は対象外になる場合があるため、ご相談下さい。
※2 混構造(木材、鉄骨、コンクリートなどの異なった構造材を混用した構造)の場合は、ご相談下さい。
※3 診断後の経年、災害による被災等によって劣化、損傷がある場合は 対象とできる場合があります。
診断にかかる費用
兵庫県住宅再建(フェニックス)共済制度に加入している住宅は、申請者負担額が無料となります。
長屋住宅・共同住宅は全住戸が兵庫県住宅再建(フェニックス)共済制度に加入の場合、申請者負担額が無料となります。
申込方法等
申込書を入手 → 簡易耐震診断員に内諾を得る → 申込書を記入し市役所窓口に提出
申込書等
・固定資産情報調査(照会)同意書 [Wordファイル/17KB]
・同意書(長屋住宅・共同住宅等) [Wordファイル/31KB]
ご注意
各年度の申請受付日は、12月末の開庁日までになります。