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洲本市物価高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)のご案内

1 制度概要

  エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、洲本市では国の交付金を活用し、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、給付金を支給します。

重点支援給付金チラシ [PDFファイル/903KB]

2 支給額

   1世帯あたり3万円

3 対象世帯

   基準日(令和5年4月1日)時点で、洲本市に住民登録がある世帯で、下記のいずれかに該当する世帯

   生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

(1) 「令和4年度緊急支援給付金(5万円)」を洲本市から受給され、世帯員に異動がない世帯

  5月22日に「支給のお知らせ」を送付しています。

   振込口座に変更が無い場合、手続きは不要です。

   令和5年6月16日から順次、給付金の振込を行い、振込通知書を送付予定です。

(2) ・「令和4年度緊急支援給付金(5万円)」を洲本市から受給され、世帯主変更等の異動があった世帯

  ・「令和4年度緊急支援給付金(5万円)」の対象世帯のうち、未申請の世帯

 5月末から順次、「確認書」を送付します。

 必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

(3) 令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯(上記(1)(2)の対象を除く)

  6月中に「確認書」を送付します。

  必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

(4) 家計急変世帯

    予期せず、令和5年1月から12月の家計が急変し、令和5年度の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入(見込)額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となった世帯((1)から(3)の対象を除く)

 6月1日から受付を開始します。

申請書及び申立書を、市役所または当ホームページで入手いただき、必要書類を添えて、申請窓口へ提出頂くか、郵送をお願いします。

(5) 下記に該当される場合は、給付対象となりませんのでご注意ください。

・世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の税扶養を受けている世帯

・租税条約の適用を受けて国内で非課税となっている世帯

・洲本市以外で市民税均等割が課税されている世帯

4 申請期限

    令和5年12月28日(消印有効)

5 支給の時期(予定)

(1) 手続き不要の世帯

 6月16日から順次、振り込みます。

  口座を変更された世帯は、支給時期が遅くなる場合があります。

 

(2)~(3) 手続きが必要な世帯

 「確認書」や「申請書(非課税世帯分)」を受理後、30日以内で口座に振り込みます。

  書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかり、支給時期が遅くなります。

 

(4) 家計急変世帯

  「申請書(家計急変世帯分)」を受理後、内容を審査し、支給要件に該当する場合は30日以内に振り込みます。

  書類に不備があった場合、追加提出や確認に時間がかかり、支給時期が遅くなります。

6 収入申告等

 給付金は一時所得として所得税の課税対象となりますが、他の一時所得と合算して50万円(特別控除額)を超えない場合は、申告の必要はありません。

7 給付金を装った詐欺にご注意ください!

 価格高騰重点支援給付金に関して、市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。

8 問い合わせ先

洲本市健康福祉部福祉課

電話番号   :0799-26-1166

ファックス番号:0799-22-1690

受付時間   :9時から17時まで(土日祝、12/29~1/3を除く)

 

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