戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付を開始しました
戦没者等のご遺族に、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していなかった人などは除く。
4.上記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族
ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限る。
【注意事項】
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
受付窓口
・市役所本庁舎 福祉課(洲本市本町三丁目4番10号)
・洲本市五色庁舎 窓口サービス課(洲本市五色町都志203番地)
・洲本市由良支所(洲本市由良2-7-22)
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日(3年間)
請求に必要な書類
1.特別弔慰金請求書
2.印鑑等届出書(印鑑証明書とは異なります)
3.現況申立書
※1~3は窓口に備え付けています。
4.令和2年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
5.印鑑(申請者本人の認印、シャチハタは不可)
6.本人確認書類(請求者本人のもの)
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等の提示が必要です。
7.委任状(代理申請の場合)
※請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者の場合などは、提出書類(戸籍)が追加されます。詳しくは、窓口にてお問合せ下さい。