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「令和4年度洲本市子育て世帯育児支援金」のご案内

「令和4年度洲本市子育て世帯育児支援金」の支給について

 

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価の高騰等に直面し経済的な影響を受けている子育て世帯の家計を支援するため、洲本市独自の育児支援金を支給します。

 

 令和4年度洲本市子育て世帯育児支援金チラシ [PDFファイル/583KB]

 

支給対象者 (下記1、2のいずれかに該当する方)

  1. 平成19年4月2日から令和4年8月31日までに出生した児童を養育している父母等で、令和4年10月1日現在、洲本市に住民票のある方。
  2. 令和4年9月1日から令和5年3月31日までに出生した児童を養育している父母等で、児童出生時点から申請時点まで引き続き洲本市に住民票のある方。

 

対象児童

 平成19年4月2日以降令和5年3月31日までに生まれた児童

 

支給額

 対象児童一人につき10万円

 

申請手続き

(1)申請不要で支援金を受け取れる方

 洲本市から令和4年度9月分(令和4年10月14日支給分)の児童手当を受給した方

 

 下記の1.2.以外の場合は手続き不要です。

 1. 給付金の受け取りを拒否する場合

 ・令和4年11月4日(金曜日)までに、洲本市子育て世帯育児支援金 受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/80KB] をご提出ください。

 2. 令和4年10月以降に児童手当の振込口座を解約・変更している場合

 ・令和4年11月4日(金曜日)までに、洲本市子育て世帯育児支援金 支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル/128KB] をご提出ください。

 

 ※支給対象者の方へは、令和4年10月20日に通知文書を送付しています。

 ※児童手当が所属庁から支給されている公務員の方は、【(2)申請が必要な方】をご確認ください。

 

支給時期

  令和4年12月1日の予定です。

 

支給方法

  令和4年9月分の児童手当の支給に当たって指定していた口座、または届け出済みの口座に振り込みます。

 

(2)申請が必要な方

 (1)以外の方

 公務員の方、所得上限限度額以上の所得がある等の理由により令和4年9月分の児童手当の支給を受けなかった方、令和4年9月以降に生まれた新生児を養育している方など

 

 期限内に下記の書類をご提出ください。

 

 ※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者になります。

 ※令和4年11月7日頃に、支給対象となる可能性のある方へお知らせを送付する予定です。

 

 【注意】児童の住所が洲本市外にある場合は、お知らせ通知が届かないおそれがありますが、通知が届かなくても申請は可能です。

 

 申請書様式については、下記よりダウンロードしていただくか、子ども子育て課窓口にてお受け取りください。

 

提出書類

洲本市子育て世帯育児支援金申請書 [PDFファイル/183KB]

    申請書記入例 [PDFファイル/195KB]

〇添付書類

・申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)の写し

・申請者の振込口座の分かる通帳の写し

・令和4年度(令和3年分)課税証明書・非課税証明書 ※令和4年1月1日時点の住所が洲本市外にあった方のみ必要です。

・児童の世帯全員が記載された住民票 ※対象児童の住民票が洲本市外にある方のみ必要です。

・所属庁から令和4年9月分の児童手当を受給していることが分かる書類(児童手当支払通知書、令和4年10月分支給分の児童手当の額が記載されている給与明細書、振込先の通帳の写し等) ※公務員の方のみ必要です。

 

支給方法

申請時に指定した口座に振り込みます。

児童手当を受給している場合は、児童手当の指定口座に振り込みます。

 

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)※郵送の場合は必着ですのでご注意ください。

(令和5年3月出産予定の方で、期日までに提出できない可能性のある方はお問い合わせください。)

 

洲本市からの問合せについて

 洲本市子ども子育て課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに洲本市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

 

注意事項

 洲本市子育て世帯育児支援金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により洲本市子育て世帯育児支援金の支給を受けた場合は、支給した洲本市子育て世帯育児支援金の返還を求めます。

 本支援金は一時所得として所得税の課税の対象となりますが、他の一時所得と合算して50万円(特別控除額)を超えない場合は、申告の必要はありません。

 

申請書等のダウンロード

洲本市子育て世帯育児支援金申請書 [PDFファイル/183KB]

申請書記入例 [PDFファイル/195KB]

郵送用封筒(洲本市子育て世帯育児支援金専用) [PDFファイル/1.86MB]

洲本市子育て世帯育児支援金に係る申立書 [PDFファイル/42KB]

 

お問い合わせ・申請受付場所

 洲本市役所 子ども子育て課 (本庁舎2階1番窓口) ☎22-1333

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