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公立保育所・認定こども園の施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について

 公立保育所・認定こども園の法定代理受領した施設型給付費の額を、保護者の皆さまへお知らせいたします。なお、このお知らせに伴う保護者の皆さまへの給付や追加徴収などはありません。

施設型給付費等の法定代理受領とは

 平成27年4月1日施行の子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保障しています。

 給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆さまへの個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆さまに直接給付せずに市から利用施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

 また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14項第1項には、法定代理受領した施設型給付費の額を保護者の皆さまへお知らせすることが規定されています。

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