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令和6年10月児童手当制度改正について

令和6年度 児童手当制度改正について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が変わります。

主な変更内容

変更内容は以下のとおりです。

(1)支給対象年齢の拡大

 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方が対象となります。

(2)所得制限の撤廃

 上記(1)に該当する方全員が児童手当の対象となります。

(3)手当月額の変更

 第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円(月額)となります。

 ※(4)の算定児童よりカウントして第3子以降を意味します。

(4)多子加算のカウント対象の拡充

 算定児童が18歳~22歳(22歳に到達した年度末まで)となります。

 ※親等の経済的負担がある場合に限りカウント対象とします。

(5)支払月の変更

 年6回(偶数月の15日)に支給となります。

 ※15日が土曜日・日曜日、祝日日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給となります。

 ※令和6年12月支払より支払通知を廃止します。支払金額は記帳等でご確認ください。

 

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する
児童を養育している市内在住の方

高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
所得制限 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり なし
手当月額 3歳未満 15,000円 3歳未満 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳~小学校修了 10,000円 第3子以降
15,000円
3歳~小学校修了 10,000円
中学生 10,000円 中学生 10,000円
高校生年代 なし 高校生年代 10,000円
支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)
多子加算のカウント対象 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで

必ずこちらのリーフレット [PDFファイル/897KB]もご確認ください。3.児童手当の支給手続きのフローチャートで申請の必要の有無や内容等を確認後、申請が必要な場合は申請期限までに各種必要書類をご提出ください。

 

制度改正に係るお知らせの送付について

令和6年8月1日時点で洲本市内に住民登録のある18歳以下のお子さま宛てに、令和6年8月下旬以降からお知らせなどを送付予定です。お手元に届きましたらご一読ください。また、通知を受け取った公務員の方はお勤め先にてお手続きください。

※児童の住民票登録地が洲本市外である場合など、洲本市で対象者が把握できない場合には、お知らせを送付することができませんので、子ども子育て課までお問い合わせください。

申請について

上記リーフレットの3.児童手当の支給手続きのフローチャートで申請の必要の有無や内容等を確認後、申請が必要な場合は申請期限までに各種必要書類を提出期限までにご提出ください。

なお、窓口が混雑することが予想されますので、原則お知らせに同封予定の返信用封筒を使って郵送にてご提出ください。

提出期限・支払いについて

令和6年9月30日(月曜日)(必着)

令和6年9月30日(月曜日)までに申請を受付した方(※1)は、令和6年10月分の手当から支給となり、令和6年12月13日(金曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支払いします。
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から遡って支給となりますが、支払いは令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、申請した翌月分から支給となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
※1 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支払いとなる可能性がありますのでご了承ください。

 

 

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