育児ヘルパー事業(子育て世帯訪問支援事業)を始めます
育児ヘルパー事業(子育て世帯訪問支援事業)を始めます
子育て世帯訪問支援事業とは
【対象者】
(1)保護者のない児童または児童の監護が難しい家庭やそのおそれがある家庭
(2)保護者の養育を支援することが必要と認められる児童のいる家庭やそのおそれがある家庭
(3)出産後の養育について出産前において支援を行うことが必要な妊婦のいる家庭やそれに該当する恐れのある家庭
(4)支援を要するヤングケアラーがいる家庭
(5)その他、本事業による支援が必要と認める家庭(他の公的制度による家事・育児支援が利用対象外の家庭や公的制度利用開始までの間に一時的な援助が必要な家庭など)
【支援内容】
次のうち、ご家庭に必要な家事・育児などの支援や子育ての相談・情報提供を行います。
<家事援助>
・食事の準備及び片付け
・住居などの掃除及び整理整頓
・衣類などの洗濯及び補修
・生活必需品の買い物
・その他、日常的に行う必要がある家事支援
<育児支援>
・授乳、離乳食の介助
・おむつ交換、排泄の介助
・衣類の着脱の世話
・沐浴の介助
・外出時の補助
・家庭での児童の世話、見守り
・保育所等への送迎など
<支援回数など>
・回数:1日につき2回以内、1週間当たり概ね2日まで
・時間:1回につき2時間以内
※育児ヘルパーができること・できないこと
【利用手続】
まずは、お電話などで洲本市こども家庭センターにご連絡ください。
<連絡先>
洲本市こども家庭センター(子ども子育て課子ども支援係) 電話:0799-22-1333
※案内チラシ
【訪問支援員派遣事業所】
次の事業所のいずれかから、訪問支援員を派遣します。
・ファミリーケアセンターMom
・豊生ケアサービス
・洲本市社会福祉協議会