民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下の法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下の法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。





