洲本市子育て短期支援事業の受託者募集について
洲本市子育て短期支援(ショートステイ)事業実施施設の募集について
子育て短期支援(ショートステイ)事業の実施施設を募集します
児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に基づく「子育て短期支援事業について国の実施要綱が改定され、それに沿って洲本市子育て短期支援事業の要綱を改正したので、改めて実施事業者を募集します。
事業概要
洲本市では子育て短期支援事業として次の2事業を行います。
(1)ショートステイ事業
(2)トワイライトステイ事業
※(1)または(2)あるいは、(1)及び(2)事業を実施可能な施設等を募集します。
以下の実施要領を参照のうえ、必要書類に洲本市子育て短期支援事業実施施設等申請書を添えて子ども子育て課へ提出ください。
(1)ショートステイ事業
(2)トワイライトステイ事業
※(1)または(2)あるいは、(1)及び(2)事業を実施可能な施設等を募集します。
以下の実施要領を参照のうえ、必要書類に洲本市子育て短期支援事業実施施設等申請書を添えて子ども子育て課へ提出ください。





