旧洲本保育所施設運営法人選定に係る公募型プロポーザルの実施について
公告について
施設運営法人の募集
洲本市では、市街地における0~2歳児の保育の受入れの拡充を図るため、旧洲本保育所施設の譲与(無償譲渡)を受けて、地域型保育事業又は認定こども園分園を運営する法人を募集します。
募集の概要
(1)募集名
旧洲本保育所施設運営法人選定
(2)募集対象
旧洲本保育所施設において、地域型保育事業又は認定こども園分園を運営しようとする社会福祉法人
(3)運営開始期限
令和3年4月1日(施設整備完了後、早くに運営を開始すること。)
(4)運営期間
運営開始から15年間
(5)譲与物件
洲本市栄町三丁目3番10号
(ア)建物
・種 類:児童福祉施設
・構 造:鉄筋コンクリート造2階建
・建築年:昭和60年建築(平成12年増築、平成15年園庭整備、平成21年一部改修工事実施)
・延床面積:645.94平方メートル
(イ)土地
・栄町三丁目481番2 外計7筆1,285.12平方メートル
(ウ)その他附属物
・洲本市公共下水道に係る排水設備
・簡易物置(2坪程度)3棟、立木、遊具一式及び建物内の物品
※詳しい内容は、「実施要領」をご確認ください。
旧洲本保育所施設運営法人選定
(2)募集対象
旧洲本保育所施設において、地域型保育事業又は認定こども園分園を運営しようとする社会福祉法人
(3)運営開始期限
令和3年4月1日(施設整備完了後、早くに運営を開始すること。)
(4)運営期間
運営開始から15年間
(5)譲与物件
洲本市栄町三丁目3番10号
(ア)建物
・種 類:児童福祉施設
・構 造:鉄筋コンクリート造2階建
・建築年:昭和60年建築(平成12年増築、平成15年園庭整備、平成21年一部改修工事実施)
・延床面積:645.94平方メートル
(イ)土地
・栄町三丁目481番2 外計7筆1,285.12平方メートル
(ウ)その他附属物
・洲本市公共下水道に係る排水設備
・簡易物置(2坪程度)3棟、立木、遊具一式及び建物内の物品
※詳しい内容は、「実施要領」をご確認ください。
応募資格
公募型プロポーザル方式による本選定に参加することができる法人は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1)平成31年4月1日現在で、本市内において認可保育所又は認定こども園の運営実績が通算して15年以上ある社会福祉法人であること。
(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)その他の関係法令等を熟知し、地域型保育事業又は認定こども園分園の運営(以下「運営」という。)に熱意と理解を持ち、かつ、運営を適切に行う能力を有する法人であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないものでないこと。
(5)手形交換所による取引停止処分を受けてから3年間を経過していない者又は提出日から過去6か月以内において銀行不渡り処分等を受けていない者。
(6)直近の3会計年度において、いずれの年度も債務超過になっていないこと。
(7)資金計画及び事業計画が確実であること。
(8)運営法人又は運営法人が運営する施設について、過去3年間において、法令に基づく改善の命令等の処分を受けていないこと。また、直近に実施された官公庁の監査、指導検査等において文書指摘(市長が軽微な指摘であると認めるものを除く。以下同じ。)を受けていないこと(ただし、文書指摘を受けていた場合であっても、適正な改善報告がなされている場合を除く。)。
(9)利用者である児童又は保護者の利益又は満足を最優先に考慮することができること。
(10)職員を確実に確保できること。
(11)洲本市の子育て施策及び保育行政を理解し、これらに積極的に協力できること。
(12)運営法人又は運営法人の洲本市契約等に係る事務からの暴力団に関する要綱(平成25年洲本市告示第13号)第2条第5号に規定する役員等が同条第3号に規定する暴力団等でないこと。
(13)国税及び地方税を滞納していないこと。
(14)運営法人自らが施設を運営すること(第三者に運営の委託等をしないこと。)。
(1)平成31年4月1日現在で、本市内において認可保育所又は認定こども園の運営実績が通算して15年以上ある社会福祉法人であること。
(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)その他の関係法令等を熟知し、地域型保育事業又は認定こども園分園の運営(以下「運営」という。)に熱意と理解を持ち、かつ、運営を適切に行う能力を有する法人であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないものでないこと。
(5)手形交換所による取引停止処分を受けてから3年間を経過していない者又は提出日から過去6か月以内において銀行不渡り処分等を受けていない者。
(6)直近の3会計年度において、いずれの年度も債務超過になっていないこと。
(7)資金計画及び事業計画が確実であること。
(8)運営法人又は運営法人が運営する施設について、過去3年間において、法令に基づく改善の命令等の処分を受けていないこと。また、直近に実施された官公庁の監査、指導検査等において文書指摘(市長が軽微な指摘であると認めるものを除く。以下同じ。)を受けていないこと(ただし、文書指摘を受けていた場合であっても、適正な改善報告がなされている場合を除く。)。
(9)利用者である児童又は保護者の利益又は満足を最優先に考慮することができること。
(10)職員を確実に確保できること。
(11)洲本市の子育て施策及び保育行政を理解し、これらに積極的に協力できること。
(12)運営法人又は運営法人の洲本市契約等に係る事務からの暴力団に関する要綱(平成25年洲本市告示第13号)第2条第5号に規定する役員等が同条第3号に規定する暴力団等でないこと。
(13)国税及び地方税を滞納していないこと。
(14)運営法人自らが施設を運営すること(第三者に運営の委託等をしないこと。)。
選定スケジュール
(1)公募開始 令和元年10月1日(火曜日)
(2)現地見学会参加申込書 令和元年10月9日(水曜日)正午
(3)現地見学会 令和元年10月10日(木曜日)14時から16時まで
(4)参加表明書提出期限 令和元年10月15日(火曜日)
(5)質問書提出期限 令和元年10月15日(火曜日)
(6)質問回答期日 令和元年10月18日(金曜日)
(7)参加申込書等提出期限 令和元年10月23日(水曜日)
(8)事業提案書等提出期限 令和元年10月28日(月曜日)
(9)第一次書類審査 令和元年10月31日(木曜日)
(10)審査実施(プレゼンテーション及びヒアリング) 令和元年11月上旬
(11)審査結果の通知・公表 令和元年11月中旬
(12)仮契約締結 令和元年11月中旬
(13)本契約締結 市議会での議決後(12月定例市議会を予定)
(2)現地見学会参加申込書 令和元年10月9日(水曜日)正午
(3)現地見学会 令和元年10月10日(木曜日)14時から16時まで
(4)参加表明書提出期限 令和元年10月15日(火曜日)
(5)質問書提出期限 令和元年10月15日(火曜日)
(6)質問回答期日 令和元年10月18日(金曜日)
(7)参加申込書等提出期限 令和元年10月23日(水曜日)
(8)事業提案書等提出期限 令和元年10月28日(月曜日)
(9)第一次書類審査 令和元年10月31日(木曜日)
(10)審査実施(プレゼンテーション及びヒアリング) 令和元年11月上旬
(11)審査結果の通知・公表 令和元年11月中旬
(12)仮契約締結 令和元年11月中旬
(13)本契約締結 市議会での議決後(12月定例市議会を予定)