令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定について
令和6年4月1日より、洲本市介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定を実施しました。
サービス事業所及び居宅介護支援事業所の皆さまにおかれましては、改訂内容についてのご確認をお願いいたします。
なお、処遇改善関係加算の一本化に伴う改定は令和6年6月1日を予定しております。
報酬改定対象サービス
○第一号訪問事業(訪問型サービス)
○第一号通所事業(通所型サービス)
○介護予防ケアマネジメント
令和6年報酬改定に関する資料
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届書・変更届出 [Wordファイル/54KB]
(別紙1-4)体制状況一覧表 [Excelファイル/33KB]
令和6年6月(別紙1-4)体制状況一覧表 [Excelファイル/35KB]
※注意事項
・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。別紙「既存のサービス事業所の届出注意事項(令和6年4月、6月)」をご確認ください。
・「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
・今回の改定で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や通所型サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。