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介護保険の財源と保険料

介護保険の財源

介護保険の財源のうち、50%を公費(税金)、27%を40歳~64歳までの方の保険料、残りの23%を65歳以上の方の保険料でまかなっています。国民一人ひとり、すべての世代が負担し、制度を維持しています。

洲本市の第1号被保険者の保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、所得に応じて洲本市が決定します。

基準額は、洲本市における令和6年度から令和8年度までの3年間の介護サービス見込量から、保険給付に要する費用などの総額を算出し、そのうちの23%を65歳以上の保険料でまかなうこととなっており、その費用から基準額を算定し、決定します。(3年ごとに見直しされます)

介護保険の財源の内訳

令和6年度~令和8年度までの洲本市の基準額 年額71,400円(月額5,950円)

保険料は、上記の基準額をもとに、負担が重くなりすぎないよう、所得によって13段階に調整されます。

令和6~8年度 介護保険料

段階

対象者

保険料の設定方法 

保険料 (年額)

第1段階

●生活保護受給者の方

●世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

 

基準額×0.285

 

 

20,349円

 

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

基準額×0.485

34,629円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えている方

基準額×0.685

48,909円

第4段階

本人は市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

64,260円

第5段階

本人は市民税非課税だが、世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えている方

基準額×1.00

71,400円

第6段階

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

85,680円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

92,820円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

107,100円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.70

121,380円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.90

135,660円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.10

149,940円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.30

164,220円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.40

171,360円

 

 

介護保険料の軽減強化

令和元年10月からの消費税率10%への引き上げに伴い、公費によって第1号被保険者(65歳以上の方)で市民税非課税世帯(保険料所得段階1~3段階)の方の保険料軽減が強化されています。

 

保険料軽減強化前の令和6~8年度介護保険料年額(第1段階~第3段階)

段階

対象となる方

令和6~8年度

第1段階

○生活保護受給者の方

○世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

軽減前:基準額×0.455

    32,487円

【軽減額:12,138円】

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円を超え120万円以下の方

軽減前:基準額×0.685

    48,909円

【軽減額14,280円】

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得額の合計が120万円を超えている方

軽減前:基準額×0.69

    49,266円

【軽減額:357円】

 

 

保険料の納め方

年金の額などで納め方が違います。

特別徴収

老齢(退職)・障害・遺族年金を月額1万5千円以上受給している人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、年金から天引きされます。

 

<徴収方法と徴収額>

・仮徴収(4・6・8月)

前年度最後の月(2月)と同じ額を徴収します。

※1年間を通して保険料額ができるだけ均等となるように、6月または8月の徴収額を調整することがあります。

・本徴収(10・12・2月)

年間保険料額から仮徴収した額を差し引き、3回に分けて徴収します。

 

普通徴収

特別徴収に該当しない人は、市から送付する納付書にて指定の金融機関の窓口・コンビニエンスストアで納めていただきます。

 

<徴収方法と徴収額>

・年間保険料額を5回(7・8・10・12・2月)に分けて徴収します。

・7月当初に前年所得等により年間保険料額を決定します。

・口座振替による納付もできます。

※年度途中で資格取得・転入した場合は、取得した月から保険料を計算し、転出・死亡された場合は、喪失した月の前月分までを計算します。

また、修正申告などにより所得段階が変わった場合は、通常それ以降の納期で調整します。

 

 

第2号被保険者の保険料

40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。

◎健康保険組合など

標準報酬月額に介護保険料率を乗じて算出されます。

(給与に応じて保険料が決まります)

◎国民健康保険

所得割、均等割、平等割で算出され保険料(介護納付金)が決まります。国民健康保険税が軽減される場合は、介護保険分も軽減されます。

また、国民健康保険税(医療給付分)とは別に、賦課限度額が定められます。

 

保険料の納め方

加入している医療保険の保険料(税)と一括で納めます。

◎健康保険組合など

医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして、毎月の給与から天引きされます。

※事業主負担があります。

◎国民健康保険

介護納付金課税額として、世帯員全員(第2号被保険者)の介護保険料を従来の国民健康保険税に上乗せして徴収します。

徴収された第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金にいったん集められ、全国の市町村(保険者)に交付されます。

 

保険料を滞納すると

災害などの特別の事情がないのに介護保険料の滞納が続くような場合は、滞納処分(差押等)がとられることがあります。また、次のようなペナルティがあります。納め忘れがないように注意しましょう。

 

【納期限を過ぎると】

督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。

 

【1年以上滞納した場合】

介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。

 

【1年6ヵ月以上滞納した場合】

一時的に介護保険給付が差止められます。なお、滞納が続く場合には、差止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。

 

【2年以上滞納した場合】

介護保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

 

納付が難しいときはご相談下さい!!

・一度に保険料を納付できない場合は、分割納付等のご相談をさせていただきますので、保険医療課窓口にお越しいただくかお電話でご相談ください。

・災害や事業の休廃止等による収入の急激な減少など特別な事情があると認められたとき、第1段階から第3段階該当者のうち特に生活に困窮していると認められたとき(収入や扶養等の条件を満たした場合に限ります)等には、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。

 

お問い合わせ先

○第1号被保険者の保険料・・・保険医療課保険料係へ 0799-24-7609

○第2号被保険者の保険料・・・それぞれの保険者へ

(国保の場合は、税務課市民税係0799-24-7603)

○介護サービス ・・・・・・・ 介護福祉課へ 0799-22-9333

<外部リンク>