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洲本市高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金について

高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金について

高齢者施設等における光熱費等の高騰対策として、一時支援金を支給します。

1.交付対象者

令和7年4月1日において洲本市を所在地として介護保険サービス事業所の指定を受けており、かつサービスを提供している者
(令和6年5月から令和7年4月までの期間に介護報酬の請求がある者)

ただし、以下に該当する場合を除く
・令和7年4月1日時点で事業を実施していない、また休・廃止している場合
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に定める公共法人が設置するもの
・基準上の設備を共有する事業所であって「洲本市障害者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金」の交付を受けている場合

2.対象施設

(1) 施設入所系 
  ア 介護老人福祉施設(地域密着型を含む。)
  イ 介護老人保健施設
  ウ 介護医療院
  エ 養護老人ホーム
  オ 軽費老人ホーム
  カ 特定施設入居者生活介護(エ又はオに該当するものを除く。)
  キ 認知症対応型共同生活介護
  ク 短期入所生活介護(空床利用型を除く。)
  ケ 短期入所療養介護(イ又はウと同一施設で行われるものを除く。)
  コ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに関する部分に限る。)
 (2) 通所系 
  ア 通所介護(地域密着型を含む。)
  イ 認知症対応型通所介護
  ウ 通所リハビリテーション
  エ 小規模多機能型居宅介護(通いサービスに関する部分に限る。)
 (3) 訪問系
  ア 訪問介護
  イ 訪問入浴介護
  ウ 訪問看護
  エ 訪問リハビリテーション
  オ 居宅療養管理指導
  カ 居宅介護支援
※訪問系サービスを提供している支援事業者は、基準上の設備を共有する複数サービスの指定を受けている場合において、一つの施設又は事業所として取り扱うものとする。

3.交付金額

 
定員規模(人) 提供する介護保険サービスの種別と交付金額 (円)
入所系 通所系 訪問系
0-9 55,000 10,000 13,000
10-19 165,000 30,000
20-29 275,000 50,000
30-39 385,000 70,000
40-49 495,000 90,000
50-59 605,000 110,000
60-69 715,000 130,000
70-79 825,000 150,000
80-89 935,000 170,000
90-99 1,045,000 190,000
100-109 1,155,000 210,000
110-119 1,265,000 230,000
120-

55,000円に110,000に定員を10で除した数(1未満の端数切捨て)を乗じた金額を加えて得られる額

10,000円に20,000に定員を10で除した数(1未満の端数切捨て)を乗じた金額を加えて得られる額

※この表における定員規模は、令和7年4月1日を基準日とする。

4.申請期間

令和7年4月1日(火)から令和7年6月30日(月)

5.申請方法

申請期間中に、以下の書類をご提出ください。

(1)洲本市高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]

(2)洲本市高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金内訳書兼誓約書(様式第2号) [Wordファイル/27KB]

 

※振込口座が同一の場合は、法人内の複数事業所分をまとめて申請できます。事業所ごとに異なる振込口座の指定が必要な場合は、口座単位での申請をお願いします。

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