介護保険施設等における事故報告について
介護保険施設等における事故報告の取り扱いについて
介護保険施設等は、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に報告を行うとともに、必要な措置を講ずることが厚生労働省令で定められています。
報告すべき事故の要件
事故が発生した場合は、「洲本市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要領」をご確認のうえ、報告してください。
洲本市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要領 [PDFファイル/200KB]
1.サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
2.食中毒及び感染症等の発生
3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
4.消費生活用製品安全法第2条第5項に基づく重大事故に相当する事故の発生
5.その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告方法
1.第1報は、少なくとも下記、事故報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
2.提出は事故報告書をエクセル形式のまま、原則メールアドレスへ送付してください。
洲本市介護福祉課:kaigo@city.sumoto.lg.jp
3.メールの件名を「【事業所名】事故報告書」としてください。
※個人情報のため送付の際には十分留意してください。
4.必要に応じて、事前に電話等により報告を行ってください。
報告の書式
報告先
・洲本市(保険者)
・対象者が洲本市以外の被保険者の場合は、洲本市と該当する保険者(市町)の両方
関係通知
介護保険最新情報vol1332介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知) [PDFファイル/382KB]