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骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する助成

造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血管細胞移植、さい帯血移植)を行ったことにより、接種後の予防接種法に基づく定期の予防接種により得られていた免疫が低下もしくは消失し、再接種が必要と医師が認める方を対象に、再接種の費用の一部または全部を助成します

【助成対象者】
(1)再接種日において洲本市に住所を有し、20歳未満の方
(2)骨髄移植等によって移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種が必要と医師が認める方
(3)再接種を受ける前に洲本市に申請し、助成対象者であると認定されている方
(4)扶養義務者(父母等)全員の申請年度分(ただし4月から6月申請は前年度分)の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満である方

【対象となる予防接種】
接種済の定期予防接種の接種回数及び接種間隔が予防接種実施規則の規定によるもの
(BCGを除く)
・インフルエンザ菌b型(Hib)
・小児肺炎球菌
・B型肝炎
・4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
・3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
・2種混合(ジフテリア・破傷風)
・麻しん風しん混合(MR)
・麻しん
・風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス

【助成額】
以下の(1)と(2)のうち少ないほうの金額になります
(1)医療機関に支払った再接種料金
(2)洲本市が医療機関と契約している接種単価

【申請方法】
接種前に健康増進課にお問い合わせください
申請書類等一式を送付します

再接種費用の償還払いの手続きは、再接種日の属する年度の末日までです

【お問い合わせ先】
洲本市 健康増進課 
0799-22-3337